○八幡浜市マウンテンバイクの貸出しに関する条例施行規則

平成26年6月29日

教育委員会規則第11号

(貸出時間)

第2条 マウンテンバイクの貸出時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第3条 マウンテンバイクの貸出しにおける休業日は、年始及び年末(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで)とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定によりマウンテンバイクの使用許可を受けようとする者は、八幡浜市マウンテンバイク使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、申請者に八幡浜市マウンテンバイク使用許可証(様式第2号)を交付し、使用を許可するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ八幡浜市マウンテンバイク使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成26年7月1日から適用する。

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八幡浜市マウンテンバイクの貸出しに関する条例施行規則

平成26年6月29日 教育委員会規則第11号

(平成26年7月1日施行)