○八幡浜市マウンテンバイクの貸出しに関する条例施行規則
平成26年6月29日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市マウンテンバイクの貸出しに関する条例(平成26年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出時間)
第2条 マウンテンバイクの貸出時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 マウンテンバイクの貸出しにおける休業日は、年始及び年末(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで)とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から適用する。