○八幡浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成27年3月27日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認
(2) 八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第34号)第18条の規定による介護休暇の許可
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による承認
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(特定任期付職員の給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員のうち地方公営企業に勤務する者をいう。以下同じ。)である職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
1 | 380,000円 |
2 | 427,000円 |
3 | 477,000円 |
4 | 539,000円 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
4 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた特定任期付職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった特定任期付職員の給料月額は、前3項の規定にかかわらず、その者の受ける号給に応じた額又は前項の規定による額に、八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項、第15条の2第1項及び第2項、第17条の2並びに第19条第2項の規定の適用については、同条例第2条第1項中「及び勤勉手当」とあるのは「、特定任期付職員業績手当及び勤勉手当」と、同条例第15条の2第1項中「管理職手当を支給される職員(以下「管理職手当受給職員」」とあるのは「管理職手当を支給される職員及び八幡浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成27年条例第4号)第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「管理職手当受給職員等」」と、同条例第15条の2第2項中「管理職手当受給職員」とあるのは「管理職手当受給職員等」と、同条例第17条の2中「第8条の3第1項に規定する職員」とあるのは「第8条の3第1項に規定する職員及び八幡浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員」と、同条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
3 給与条例第4条第6項から第9項までの規定は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。
5 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第8条第2項第2号及び第14条第2項の適用については、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「八幡浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成27年条例第4号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。
(特定任期付企業職員の特定任期付職員業績手当)
第9条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付職員業績手当を支給することができる。
2 企業職員給与条例第5条から第7条まで及び第17条の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された企業職員には、適用しない。
3 特定任期付企業職員に対する企業職員給与条例第2条第3項並びに第12条第1項及び第2項の規定の適用については、同条例第2条第3項中「及び退職手当」とあるのは「、特定任期付職員業績手当及び退職手当」と、同条例第12条第1項中「管理職手当を支給される職員(以下「管理職手当受給職員」」とあるのは「管理職手当を支給される職員及び八幡浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成27年条例第4号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「管理職手当受給職員等」」と、同条例第12条第2項中「管理職手当受給職員」とあるのは「管理職手当受給職員等」とする。
(委任)
第11条 この条例(前2条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市立八幡浜総合病院職員の特殊勤務手当に関する条例第1条、八幡浜市災害派遣手当等の支給に関する条例第1条及び八幡浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第1条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第37号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第47号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第62号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第5条、第7条、第8条及び第10条の規定 令和5年4月1日
附則(令和4年12月23日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。