○みかんの里宿泊・合宿施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年9月17日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、みかんの里宿泊・合宿施設の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可)
第2条 条例第4条第1項前段の規定により、みかんの里宿泊・合宿施設(以下「宿泊・合宿施設」という。)の利用許可を受けようとする者は、事業計画書その他市長が指示する資料を添えて、みかんの里宿泊・合宿施設利用許可申請書(様式第1号。次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用の変更)
第3条 条例第4条第1項後段の規定により、利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用許可書その他市長が指示する資料を添えて、速やかにみかんの里宿泊・合宿施設利用変更許可申請書(様式第3号。次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(立入検査)
第7条 市長は、施設(条例第3条各号に定めるものをいう。以下同じ。)の管理上必要があると認めたときは、立入検査を行い、利用状況等を調査し、利用者に適当な指示をすることができる。
2 市長は、前項の検査において、施設に立ち入るときは、あらかじめ利用者に通知しなければならない。
(使用料の納入)
第8条 利用者は、条例第7条に規定する使用料を市長が指定する期日までに納入通知書により納入しなければならない。
2 利用期間が1月に満たないときの使用料の額は日割り計算とし、それによって得た額に10円未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入して得た額とする。
3 市長は、減免するにあたって条件を付することができる。
3 市長は、前項の許可にあたって制限又は条件を付することができる。
(原状回復義務不履行の場合)
第11条 条例第13条各項に規定する原状回復の義務を履行しないときは、市長が原状に復するものとし、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。