○八幡浜市消費生活センター設置条例施行規則
平成28年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市消費生活センター設置条例(平成28年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 八幡浜市消費生活センター(以下「センター」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消費生活に係る相談及び苦情の処理のためのあっせんに関すること。
(2) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。
(3) 消費者事故等の発生に関する情報交換に関すること。
(4) その他消費生活の安定及び向上を図るための事業に関すること。
(1) 所長 商工観光課長
(2) 職員 商工観光課職員
(消費生活相談員)
第4条 条例第5条の規定により配置する消費生活相談員は、市長が委嘱する。
2 消費生活相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第5条 消費生活相談員は、その服務の遂行に当たっては、所長の指揮監督を受け、これに専念しなければならない。
2 消費生活相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 消費生活相談員は、消費生活相談の実施により得られた情報を漏えいしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(情報の安全管理)
第6条 条例第8条の規定により、センターは、消費生活相談の実施により得られた情報等を記録した書類を施錠できる書庫、又は保管庫等に保管しなければならない。
(事務処理)
第7条 センターの事務処理については、市の事務決裁の例による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。