○八幡浜市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則
平成28年12月22日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成28年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の申請書を提出した者に対し関係書類の提出を求め、又は調査を行うことができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行し、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成30年12月21日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の八幡浜市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則により行われた手続、処分その他の行為は、この規則による改正後の八幡浜市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則により行われた手続、処分その他の行為とみなす。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。