○八幡浜市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年1月26日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び八幡浜市農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成17年条例第162号)第3条の規定に基づき、八幡浜市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集の方法)

第2条 農業委員の推薦及び募集の方法は、次に掲げるものとする。

(1) 市内の農業者その他の関係者(以下「農業者等」という。)からの推薦

(2) 農業者が組織する団体からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員に選任される予定の日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 原則として市内に住所を有する者で、市税の滞納がない者。ただし、市長が必要と認める場合において市外に住所を有する者を妨げない。

(2) 法に定めるもののほか、農業委員会委員との兼職を禁止されている職に就いていない者

(3) 市の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 農業委員の推薦にあたっては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を市長に提出するものとする。

(1) 第2条第1号に規定する推薦を行うとき 農業者等3名以上の連名による農業委員推薦届(個人用)(様式第1号)

(2) 第2条第2号に規定する推薦を行うとき 団体代表者による農業委員推薦届(団体用)(様式第2号)

(募集手続等)

第5条 農業委員の募集にあたっては、次の各号に掲げる方法により、農業者等への周知に努めるものとする。

(1) 市広報等への掲載

(2) 市のホームページへの掲載

(3) その他市長が必要と認める方法

2 農業委員の募集に応募する者は、農業委員応募届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(推薦及び募集の公表等)

第6条 市長は、農業委員の推薦及び募集に係る必要な事項について、あらかじめ公表するものとする。

2 農業委員の推薦及び募集の期間は、おおむね1か月程度とする。

3 市長は、農業委員の推薦及び募集の期間の中間及び期間の終了後に、その推薦及び募集の状況及び結果について、市のホームページへの掲載により公表するものとする。

(農業委員会委員候補者評価委員会)

第7条 市長は、第4条及び第5条の規定に基づき推薦を受け、又は募集に応じた農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価に関し意見を求めるため、八幡浜市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価し、市長に意見を報告するものとする。

3 評価委員会の組織及び運営については、別に定める。

(農業委員の選任)

第8条 市長は、前条に規定する評価委員会からの意見の報告を受けて候補者を決定し、市議会の同意を得たうえで、農業委員を選任するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 農業委員に欠員が生じた場合は、市長は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、農業委員の選任等について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年2月7日から施行する。ただし、第7条第3項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第40号)附則第2項に規定する日以後に選任する農業委員について適用する。

(準備行為)

3 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の例により行うことができる。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年1月26日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)