○八幡浜市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成29年3月31日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育長の指示により処理するもの。
(2) 異例に属し、又は先例となるもの。
(3) 将来、教育委員会の義務負担を生ずると認められるもの。
(4) 紛争若しくは論争のあるもの又はこれらの原因となるおそれのあるもの。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に重要と認められるもの。
2 補助執行させる事務のうち、特に重要又は異例と認められるものについては、事前に教育長と協議を行わなければならない。
第4条 決裁者又は専決権限を有する者(以下「専決者」という。)が不在(出張、休暇その他の理由により決裁できない状態であることをいう。)の場合は、別表第3に定めるところにより代決することができる。
2 前項の規定による代決は、重要、異例又は新規に属する事項については、あらかじめその処理について指示を受けたものでなければ行うことができない。
第5条 前2条に定めるもののほか、補助執行させる事務については、八幡浜市教育委員会事務決裁規程(平成17年教育委員会規程第2号)及び八幡浜市教育委員会事務委任規則(平成17年教育委員会規則第6号)の例によるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、関係機関と協議を行い、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日教委規則第11号)
この規則は、八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成29年条例第19号)の施行の日から施行する。
[八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(平成29年規則第28号)により、平成29年7月1日施行]
附則(令和元年7月1日教委規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助執行させる事務 | 補助執行させる職員 |
(1) 八幡浜市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の職員人事の内申(任免を除く。)及び組織編成に関すること。 | 総務企画部長及び総務課の職員 |
(2) 幼稚園の会計年度任用職員の給与及び報酬の支給に関すること。(生活支援員を除く。) | |
(3) 幼稚園職員の旅費支給に関すること。 | |
(4) 幼稚園の予算執行に係る計画及び経理に関すること。 | 市民福祉部長及び子育て支援課の職員 |
(5) 幼稚園の園児(以下「園児」という。)の就園に係る援助に関すること。 | |
(6) 幼稚園の給食に関すること。 | |
(7) 園児の入園、転園及び退園に関すること。 | |
(8) 幼稚園に係る調査及び統計に関すること。 | |
(9) 幼稚園の施設及び施設等の維持、営繕及び保全に関すること。 | |
(10) 幼稚園の財産の管理に関すること。 | |
(11) 幼稚園の職員及び園児の安全、保健、厚生及び福利に関すること。 | |
(12) 幼稚園の環境衛生に関すること。 | |
(13) 幼稚園に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済に関すること。 | |
(14) 園医、園歯科医及び園薬剤師に関すること(これらの者の任免に関することを除く。)。 | |
(15) 幼稚園の行事及び儀式に関すること。 | |
(16) その他幼稚園に関する事務で、教育委員会が必要と認めたもの。 |
別表第2(第3条関係)
専決事項 | 専決区分 | 備考 | |
部長 | 課長 | ||
(1) 幼稚園の職員人事の内申(任免を除く。)及び組織編成に関すること。 | ○ | ||
(2) 幼稚園の会計年度任用職員の給与及び報酬の支給に関すること。 | ○ | ||
(3) 幼稚園職員の旅費支給に関すること。 | ○ | ||
(4) 幼稚園の予算執行に係る計画及び経理に関すること。 | ○ | ||
(5) 園児の就園に係る援助に関すること。 | ○ | ||
(6) 幼稚園の給食に関すること。 | ○ | ||
(7) 園児の入園、転園及び退園に関すること。 | ○ | ||
(8) 幼稚園に係る調査及び統計に関すること。 | ○ | ||
(9) 幼稚園の施設及び施設等の維持、営繕及び保全に関すること。 | ○ | ||
(10) 幼稚園の財産の管理に関すること。 | ○ | ||
(11) 幼稚園の職員及び園児の安全、保健、厚生及び福利に関すること。 | ○ | ||
(12) 幼稚園の環境衛生に関すること。 | ○ | ||
(13) 幼稚園に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済に関すること。 | ○ | ||
(14) 園医、園歯科医及び園薬剤師に関すること(これらの者の任免に関することを除く。)。 | ○ | ||
(15) 幼稚園の行事及び儀式に関すること。 | ○ | ||
(16) その他幼稚園に関する事務で、教育委員会が必要と認めたもの。 | ○ |
別表第3(第4条関係)
決裁者又は専決者 | 代決者 | |
第1次 | 第2次 | |
教育長 | 補助執行する部長 | 補助執行する課長 |
補助執行する部長 | 補助執行する課長 | 補助執行する課長補佐 |
補助執行する課長 | 補助執行する課長補佐 | 補助執行する係長 |