○八幡浜市農産物加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年8月10日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(許可事項の変更)
第3条 利用者は、許可事項に変更の必要が生じたときは、速やかに八幡浜市農産物加工施設利用変更許可申請書(様式第2号)を提出して、市長の許可を受けなければならない。
(使用料の納入)
第4条 条例第6条の規定による使用料は、毎月の初日に当月分の納入通知書の発行を受け、八幡浜市の指定金融機関等(八幡浜市会計規則(平成17年規則第40号)第3条第5号に規定する指定金融機関等をいう。)へ納入しなければならない。
2 市長は、利用者が第7条の手続を経ないで利用を中止したときは、明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。
(利用者の費用負担)
第5条 条例第7条の規定により利用者に負担させることができる費用は、次に掲げるものとする。
(1) 電気、通信、燃料、水道及び下水道に係る費用
(2) 建物、設備、器具の修繕に要する費用(軽微なものに限る。)
(3) 廃棄物等の処理に要する費用
(4) 備付の生産機器の更新に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用者が負担することが適当であると認められる費用
2 市長は、前項の許可を行うに当たり、利用者が当該施設を明け渡すときは利用者の費用において原状回復又は撤去を行うべきことを条件とする。
(施設の明渡し)
第7条 利用者は、当該施設を明け渡そうとするときは、明渡予定日の1か月前までに市長に届け出なければならない。
(立入調査等)
第8条 市長は、加工施設の管理上必要があると認めたとき(前条の規定に基づく届出があったときを含む。)は、当該施設に立ち入り、施設の現況及び利用状況等を調査し、利用者に対して適当な指示をすることができる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年9月1日から施行する。