○八幡浜市病児・病後児保育事業の実施に関する規則
平成31年3月26日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、八幡浜市病児・病後児保育施設条例(平成31年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、児童が病気のため集団保育等が困難であり、かつ、保護者が労働等により家庭での保育を行えない場合において、一時的に専用の施設において保育する事業(以下「病児・病後児保育事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 病児・病後児保育事業の実施主体は、八幡浜市とする。ただし、条例第6条第1項の規定により、適切な事業運営が確保できると認める公益的法人、医療機関等に事業の全部又は一部を委託することができる。
(利用定員)
第3条 病児・病後児保育施設(以下「実施施設」という。)の定員は、1日当たり6人とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(実施日、実施時間及び利用期間)
第4条 病児・病後児保育事業の実施日は、次の各号に掲げる日(以下「休所日」という。)以外の日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、休所日においても実施することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日
(4) 8月15日
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に病児・病後児保育事業の実施が困難であると認める日
(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時から午後6時まで
(2) 土曜日 午前8時から午後0時30分まで
3 病児・病後児保育事業の利用期間は、当該利用の申請1回につき、連続する7日(実施日以外の日を含む。)以内を限度とする。ただし、病児・病後児保育事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の健康状態に係る医師の判断又はその保護者の状況等を考慮し、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、必要と認める範囲内で当該利用期間を延長することができる。
(1) 看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。) 1人以上
(2) 保育士 利用児童おおむね3人につき1人以上
(協力医療機関等)
第6条 市長は、緊急時に利用児童の受け入れを行う医療機関(以下「協力医療機関」という。)をあらかじめ選定するとともに、当該機関と連携して病児・病後児保育事業を実施しなければならない。
2 協力医療機関は、やむを得ない理由があり、協力医療機関としての業務に従事することができない場合において、協力医療機関に代わって緊急時に利用児童の受け入れを行う医療機関(以下「連携医療機関」という。)に業務を委任することができる。
(対象疾患の範囲)
第7条 条例第3条第1項第5号に規定する規則で定める要件は、次に掲げるいずれかに罹患している者であることとする。
(1) 感冒(インフルエンザを含む。)、消化不良症その他日常罹患する疾患
(2) 水痘、風疹、感染性胃腸炎その他の感染性疾患
(3) 喘息その他の慢性疾患
(4) その他市長が特に必要と認める疾患
4 第2項に規定する登録の有効期間は、当該登録のあった日から同日の属する年度の3月31日までとする。
5 市長は、登録児童が条例第3条第1項第1号又は第2号に規定する要件を満たさなくなったときは、職権で、当該登録を抹消することができる。
(利用の手続)
第9条 登録児童の保護者は、実施施設の利用を希望する日の前日までに利用の予約を行わなければならない。
(1) 医師連絡票(様式第4号別紙1)
(2) 病状連絡票兼与薬依頼書(様式第4号別紙2)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 第8条の規定による利用の登録を受けていないもの
(利用の拒否、中止等)
第11条 市長は、次に掲げる場合は、病児・病後児保育事業の利用を認めず、又は利用の決定を取り消し、若しくは利用を中止させることができる。
(1) 利用児童が病気の症状を急変させ、又は実施施設を利用する他の児童に感染させるおそれが強いとき。
(2) 利用児童の病気が変化し、実施施設における対応が困難であるとき。
(3) その他病児・病後児保育事業の利用が不適当であると認めるとき。
(送迎の実施)
第12条 実施施設は、次の要件をすべて満たす場合には、市内に位置する保育所、幼稚園、小学校又は放課後児童クラブ等の施設(以下「送迎対応施設」という。)から協力医療機関又は連携医療機関を経由し、実施施設に至るまでの間を、タクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第1項に規定するタクシーをいう。以下同じ。)により登録児童の送迎を行うことができる。
(2) 送迎を行う際、看護師等又は保育士が同行し、登録児童の安全を確保できること。
(3) 登録児童が送迎対応施設において体調不良となったこと。
(4) 登録児童が過去に実施施設を利用した実績があること。
(利用料等)
第13条 条例第4条に規定するその他必要な実費は次に掲げる費用とし、当該費用を実施施設に支払うものとする。
(1) 病児・病後児保育事業の利用期間中に要した消耗品等にかかる費用
(2) 前条に規定する送迎用のタクシーを利用した場合の運賃(ただし、利用児童が乗車した区間の金額とし、2,000円を上限とする。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めた実費相当額
2 前項に規定する費用の納付期限は、当該利用月の末日までとする。ただし、その日が休所日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休所日でない日を納付期限とする。
3 利用者は、協力医療機関又は連携医療機関において医療行為等に係る経費が発生した場合には、当該経費を協力医療機関又は連携医療機関に支払うものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 病児・病後児保育事業の実施に伴う利用登録、登録決定その他の必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月21日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 病児・病後児保育事業の実施に伴う利用登録及び登録決定に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に存する様式は、この規則による改正後の八幡浜市病児・病後児保育事業の実施に関する規則に定める様式とみなす。