○八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月30日
条例第55号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第18条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第28条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第29条・第30条)
第5章 雑則(第31条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 第1条の給与とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、通勤手当、特殊勤務手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、処遇改善手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料表)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(二)
イ 医療職給料表(三)
(職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度合いに基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が決定する。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の給料の支給について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第8条 給与条例第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。
(特殊勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、八幡浜市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第47号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(地域手当)
第10条 給与条例第11条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員の地域手当について準用する。
(時間外勤務手当)
第11条 給与条例第14条第1項及び第3項から第7項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第3項中「前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と、「第18条」とあるのは「第17条」と、同条第5項中「勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた時間外勤務代休時間」と読み替えるものとする。
(処遇改善手当)
第14条の2 給与条例第18条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員の処遇改善手当について準用する。
2 任期が6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6か月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月1日を基準日(給与条例第19条第1項の基準日をいう。第25条第3項において同じ。)とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第16条の2 給与条例第19条の4の規定は、任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第19条の4の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(給与の減額)
第18条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条の規定により計算して得た勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第20条 特殊勤務手当条例第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この章において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第3条第2項に規定する1日当たりの勤務時間に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第22条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(処遇改善に係る報酬)
第24条の2 少子高齢化への対応や地域医療を担う業務に従事する職種のパートタイム会計年度任用職員には、処遇改善に係る報酬を支給する。
2 前項の規定により処遇改善に係る報酬を支給される職員の範囲、支給額その他処遇改善に係る報酬の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(期末手当)
第25条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として市長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第19条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第25条の2 給与条例第19条の4の規定は、任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第19条の4の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(報酬の支給)
第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日(死亡により退職した場合にあっては、当該死亡した日の属する月の末日)までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号の規定により計算して得た勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号の規定により計算して得た勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第8条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 前項に規定する通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第8条第2項から第8項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「通勤手当」とあるのは「通勤に係る費用弁償」と、同条第2項第2号中「育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 公務のための旅行に係る費用弁償の額は、八幡浜市職員の旅費に関する条例(平成17年条例第50号)の規定を準用する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の等級は、2等級に相当するものとする。
第5章 雑則
(給与からの控除)
第31条 給与条例第7条の2の規定は、会計年度任用職員の給与からの控除について準用する。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第32条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第58号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
4 第3条の規定による改正後の八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年2月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、会計年度任用職員が新会計年度任用職員給与条例の規定を適用したとするならば同条例第14条の2において準用する新職員給与条例第18条の3第1項及び第24条の2第1項に規定する業務に従事したことになる場合についても適用する。
附則(令和4年12月23日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中八幡浜市職員の給与に関する条例第18条の改正規定並びに第9条中八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第17条並びに別表第1及び別表第2の改正規定 令和5年1月1日
(2) 第2条、第5条、第7条、第8条及び第10条の規定 令和5年4月1日
3 第1条改正後の条例第19条の4第2項、第4条の規定による改正後の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下附則第5項において「第4条改正後の条例」という。)第5条第2項、第6条の規定による改正後の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下附則第6項において「第6条改正後の条例」という。)第5条第2項の規定並びに第9条の規定による改正後の八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下附則第7項において「第9条改正後の条例」という。)第16条第1項及び第25条第1項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
7 第9条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第9条の規定による改正前の八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第9条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和4年12月23日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の八幡浜市職員の給与に関する条例(以下附則第5項及び附則第6項において「第1条改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第8条の規定による改正後の八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下次項、附則第4項及び附則第9項において「第8条改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、令和5年12月1日において在職していない者については、第8条改正後の条例別表第1及び別表第2の規定は、適用しない。
4 附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に任期が3か月以内又は週の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員である者については、令和5年12月31日までの間は、第8条改正後の条例の規定は、適用しない。
5 第1条改正後の条例第19条第2項及び第3項並びに第19条の4第2項、第3条の規定による改正後の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下附則第7項において「第3条改正後の条例」という。)第5条第2項、第5条の規定による改正後の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下附則第8項において「第5条改正後の条例」という。)第5条第2項の規定並びに第8条改正後の条例第16条第1項及び第25条第1項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
9 第8条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第8条の規定による改正前の八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第8条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月21日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の八幡浜市職員の給与に関する条例(以下附則第5項及び附則第6項において「第1条改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第8条の規定による改正後の八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下次項、附則第4項及び附則第9項において「第8条改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、令和6年12月1日において在職していない者については、第8条改正後の条例別表第1及び別表第2の規定は、適用しない。
4 附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に任期が3か月以内又は週の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員である者については、令和6年12月31日までの間は、第8条改正後の条例の規定は、適用しない。
(給与及び期末手当の内払)
9 第8条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第8条の規定による改正前の八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第8条改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額(円) | 給料月額(円) | |
1 | 183,500 | 230,000 |
2 | 184,600 | 231,500 |
3 | 185,800 | 233,000 |
4 | 186,900 | 234,500 |
5 | 188,000 | 236,000 |
6 | 189,700 | 237,500 |
7 | 191,300 | 239,000 |
8 | 192,900 | 240,500 |
9 | 194,500 | 242,000 |
10 | 196,200 | 243,400 |
11 | 197,800 | 244,800 |
12 | 199,400 | 246,200 |
13 | 201,000 | 247,400 |
14 | 202,700 | 248,600 |
15 | 204,400 | 249,800 |
16 | 206,100 | 251,000 |
17 | 207,400 | 252,100 |
18 | 209,000 | 253,200 |
19 | 210,600 | 254,300 |
20 | 212,100 | 255,400 |
21 | 213,600 | 256,400 |
22 | 215,200 | 257,400 |
23 | 216,800 | 258,400 |
24 | 218,400 | 259,400 |
25 | 220,000 | 260,400 |
26 | 221,700 | 261,300 |
27 | 223,000 | 262,200 |
28 | 224,300 | 263,100 |
29 | 225,600 | 263,900 |
30 | 226,700 | 264,700 |
31 | 227,800 | 265,500 |
32 | 228,900 | 266,300 |
33 | 230,000 | 267,000 |
34 | 231,100 | 267,800 |
35 | 232,200 | 268,600 |
36 | 233,300 | 269,300 |
37 | 234,400 | 270,000 |
38 | 235,400 | 270,800 |
39 | 236,400 | 271,600 |
40 | 237,300 | 272,300 |
41 | 238,200 | 273,000 |
42 | 239,100 | 273,800 |
43 | 239,900 | 274,600 |
44 | 240,700 | 275,300 |
45 | 241,400 | 276,000 |
46 | 242,000 | 276,700 |
47 | 242,600 | 277,400 |
48 | 243,200 | 278,100 |
49 | 243,800 | 278,800 |
50 | 244,400 | 279,500 |
51 | 245,000 | 280,200 |
52 | 245,500 | 280,900 |
53 | 246,000 | 281,500 |
54 | 246,400 | 282,200 |
55 | 246,700 | 282,800 |
56 | 247,000 | 283,500 |
57 | 247,300 | 284,100 |
58 | 247,600 | 284,800 |
59 | 247,900 | 285,400 |
60 | 248,200 | 286,100 |
61 | 248,500 | 286,700 |
62 | 248,800 | 287,400 |
63 | 249,100 | 288,000 |
64 | 249,400 | 288,500 |
65 | 249,700 | 289,000 |
66 | 250,000 | 289,600 |
67 | 250,300 | 290,100 |
68 | 250,600 | 290,700 |
69 | 250,900 | 291,200 |
70 | 251,200 | 291,700 |
71 | 251,500 | 292,300 |
72 | 251,800 | 292,900 |
73 | 252,100 | 293,400 |
74 | 252,400 | 293,900 |
75 | 252,700 | 294,300 |
76 | 253,000 | 294,600 |
77 | 253,300 | 294,800 |
78 | 253,600 | 295,100 |
79 | 253,900 | 295,300 |
80 | 254,200 | 295,600 |
81 | 254,500 | 295,800 |
82 | 254,800 | 296,000 |
83 | 255,100 | 296,300 |
84 | 255,400 | 296,500 |
85 | 255,700 | 296,800 |
86 | 256,000 | 297,100 |
87 | 256,300 | 297,400 |
88 | 256,600 | 297,700 |
89 | 256,900 | 298,000 |
90 | 257,200 | 298,300 |
91 | 257,500 | 298,600 |
92 | 257,800 | 299,000 |
93 | 258,100 | 299,200 |
94 | 299,400 | |
95 | 299,700 | |
96 | 300,100 | |
97 | 300,300 | |
98 | 300,600 | |
99 | 301,000 | |
100 | 301,400 | |
101 | 301,600 | |
102 | 301,900 | |
103 | 302,200 | |
104 | 302,500 | |
105 | 302,700 | |
106 | 303,000 | |
107 | 303,300 | |
108 | 303,600 | |
109 | 303,800 | |
110 | 304,200 | |
111 | 304,600 | |
112 | 304,900 | |
113 | 305,100 | |
114 | 305,300 | |
115 | 305,600 | |
116 | 306,000 | |
117 | 306,200 | |
118 | 306,400 | |
119 | 306,700 | |
120 | 307,000 | |
121 | 307,400 | |
122 | 307,600 | |
123 | 307,900 | |
124 | 308,200 | |
125 | 308,500 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第32条の規定に該当する会計年度任用職員を除く。
別表第2(第4条関係)
ア 医療職給料表(二)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額(円) | 給料月額(円) | |
1 | 188,600 | 227,400 |
2 | 190,700 | 228,700 |
3 | 192,800 | 230,000 |
4 | 194,900 | 231,300 |
5 | 196,900 | 232,500 |
6 | 198,900 | 233,600 |
7 | 200,900 | 234,600 |
8 | 202,700 | 235,600 |
9 | 204,500 | 236,700 |
10 | 206,400 | 237,900 |
11 | 208,300 | 239,200 |
12 | 210,400 | 240,500 |
13 | 212,100 | 241,800 |
14 | 214,100 | 243,100 |
15 | 216,300 | 244,400 |
16 | 218,400 | 245,600 |
17 | 220,500 | 246,800 |
18 | 221,600 | 248,000 |
19 | 222,700 | 249,200 |
20 | 223,800 | 250,400 |
21 | 224,900 | 251,500 |
22 | 225,800 | 252,400 |
23 | 226,700 | 253,200 |
24 | 227,600 | 254,000 |
25 | 228,500 | 254,800 |
26 | 229,400 | 255,600 |
27 | 230,300 | 256,400 |
28 | 231,200 | 257,200 |
29 | 232,100 | 258,000 |
30 | 233,000 | 258,800 |
31 | 233,900 | 259,600 |
32 | 234,800 | 260,400 |
33 | 235,600 | 261,200 |
34 | 236,400 | 262,000 |
35 | 237,200 | 262,700 |
36 | 238,000 | 263,500 |
37 | 238,800 | 264,400 |
38 | 239,600 | 265,200 |
39 | 240,400 | 266,000 |
40 | 241,200 | 266,800 |
41 | 241,800 | 267,600 |
42 | 242,400 | 268,400 |
43 | 243,000 | 269,200 |
44 | 243,500 | 270,000 |
45 | 244,000 | 270,700 |
46 | 244,600 | 271,500 |
47 | 245,100 | 272,300 |
48 | 245,500 | 273,100 |
49 | 245,900 | 273,800 |
50 | 246,400 | 274,600 |
51 | 246,900 | 275,300 |
52 | 247,400 | 276,000 |
53 | 247,700 | 276,700 |
54 | 248,000 | 277,400 |
55 | 248,300 | 278,100 |
56 | 248,600 | 278,800 |
57 | 248,900 | 279,500 |
58 | 249,200 | 280,200 |
59 | 249,500 | 280,900 |
60 | 249,800 | 281,500 |
61 | 250,100 | 282,100 |
62 | 250,400 | 282,800 |
63 | 250,700 | 283,500 |
64 | 251,000 | 284,100 |
65 | 251,300 | 284,700 |
66 | 251,600 | 285,400 |
67 | 251,900 | 286,100 |
68 | 252,200 | 286,700 |
69 | 252,500 | 287,300 |
70 | 252,800 | 288,000 |
71 | 253,100 | 288,700 |
72 | 253,300 | 289,300 |
73 | 253,500 | 289,900 |
74 | 253,800 | 290,400 |
75 | 254,100 | 290,800 |
76 | 254,300 | 291,200 |
77 | 254,500 | 291,600 |
78 | 254,800 | 291,900 |
79 | 255,100 | 292,200 |
80 | 255,300 | 292,500 |
81 | 255,500 | 292,800 |
82 | 255,800 | 293,100 |
83 | 256,100 | 293,400 |
84 | 256,300 | 293,700 |
85 | 256,500 | 293,900 |
86 | 294,100 | |
87 | 294,300 | |
88 | 294,500 | |
89 | 294,900 | |
90 | 295,100 | |
91 | 295,300 | |
92 | 295,500 | |
93 | 295,900 | |
94 | 296,100 | |
95 | 296,300 | |
96 | 296,600 | |
97 | 296,900 | |
98 | 297,100 | |
99 | 297,300 | |
100 | 297,600 | |
101 | 297,900 | |
102 | 298,100 | |
103 | 298,300 | |
104 | 298,600 | |
105 | 298,900 |
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
イ 医療職給料表(三)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額(円) | 給料月額(円) | |
1 | 207,700 | 240,600 |
2 | 209,600 | 242,800 |
3 | 211,400 | 245,000 |
4 | 213,100 | 247,200 |
5 | 214,800 | 249,400 |
6 | 216,700 | 250,400 |
7 | 218,500 | 251,300 |
8 | 220,200 | 252,200 |
9 | 221,900 | 253,100 |
10 | 223,900 | 254,300 |
11 | 225,800 | 255,400 |
12 | 227,700 | 256,300 |
13 | 229,600 | 257,100 |
14 | 231,600 | 257,800 |
15 | 233,600 | 258,500 |
16 | 235,600 | 259,400 |
17 | 237,600 | 260,500 |
18 | 239,600 | 261,600 |
19 | 241,700 | 262,700 |
20 | 243,700 | 263,800 |
21 | 245,600 | 264,900 |
22 | 246,800 | 266,000 |
23 | 248,000 | 267,100 |
24 | 249,100 | 268,200 |
25 | 250,200 | 269,200 |
26 | 251,100 | 270,300 |
27 | 252,000 | 271,400 |
28 | 252,900 | 272,400 |
29 | 253,700 | 273,400 |
30 | 254,500 | 274,100 |
31 | 255,200 | 274,800 |
32 | 255,900 | 275,500 |
33 | 256,700 | 276,200 |
34 | 257,500 | 276,800 |
35 | 258,300 | 277,300 |
36 | 259,000 | 277,800 |
37 | 259,700 | 278,300 |
38 | 260,600 | 278,900 |
39 | 261,500 | 279,400 |
40 | 262,300 | 279,900 |
41 | 263,100 | 280,300 |
42 | 264,000 | 280,800 |
43 | 264,800 | 281,300 |
44 | 265,600 | 281,800 |
45 | 266,400 | 282,300 |
46 | 267,100 | 282,800 |
47 | 267,800 | 283,300 |
48 | 268,400 | 283,800 |
49 | 269,000 | 284,300 |
50 | 269,500 | 284,800 |
51 | 270,000 | 285,300 |
52 | 270,400 | 285,800 |
53 | 270,800 | 286,300 |
54 | 271,300 | 286,800 |
55 | 271,800 | 287,300 |
56 | 272,200 | 287,800 |
57 | 272,600 | 288,300 |
58 | 273,000 | 289,100 |
59 | 273,400 | 289,900 |
60 | 273,800 | 290,600 |
61 | 274,200 | 291,300 |
62 | 274,600 | 292,200 |
63 | 275,000 | 293,100 |
64 | 275,400 | 293,900 |
65 | 275,800 | 294,700 |
66 | 276,200 | 295,600 |
67 | 276,600 | 296,400 |
68 | 277,000 | 297,200 |
69 | 277,400 | 298,000 |
70 | 277,900 | 298,900 |
71 | 278,400 | 299,800 |
72 | 278,800 | 300,700 |
73 | 279,200 | 301,600 |
74 | 279,800 | 302,500 |
75 | 280,400 | 303,400 |
76 | 280,900 | 304,300 |
77 | 281,400 | 305,100 |
78 | 282,000 | 306,100 |
79 | 282,600 | 307,100 |
80 | 283,100 | 308,000 |
81 | 283,600 | 308,500 |
82 | 284,100 | 309,400 |
83 | 284,600 | 310,300 |
84 | 285,100 | 311,100 |
85 | 285,600 | 311,900 |
86 | 286,100 | 312,900 |
87 | 286,600 | 313,900 |
88 | 287,100 | 314,900 |
89 | 287,600 | 315,800 |
90 | 288,100 | 316,900 |
91 | 288,600 | 317,900 |
92 | 289,100 | 318,900 |
93 | 289,600 | 319,700 |
94 | 290,200 | 320,400 |
95 | 290,800 | 321,100 |
96 | 291,400 | 321,700 |
97 | 292,000 | 322,200 |
98 | 292,500 | 322,500 |
99 | 293,000 | 323,100 |
100 | 293,500 | 323,700 |
101 | 294,000 | 324,100 |
102 | 294,500 | 324,700 |
103 | 295,000 | 325,300 |
104 | 295,400 | 325,800 |
105 | 295,800 | 326,200 |
106 | 296,300 | 326,700 |
107 | 296,800 | 327,200 |
108 | 297,100 | 327,700 |
109 | 297,300 | 328,100 |
110 | 297,600 | 328,500 |
111 | 297,800 | 328,800 |
112 | 298,100 | 329,100 |
113 | 298,400 | 329,400 |
114 | 298,600 | 329,800 |
115 | 298,900 | 330,100 |
116 | 299,100 | 330,400 |
117 | 299,400 | 330,600 |
118 | 299,700 | 330,900 |
119 | 300,000 | 331,200 |
120 | 300,300 | 331,400 |
121 | 300,600 | 331,600 |
122 | 301,000 | 331,900 |
123 | 301,300 | 332,200 |
124 | 301,600 | 332,500 |
125 | 301,800 | 332,700 |
126 | 302,000 | 333,000 |
127 | 302,300 | 333,400 |
128 | 302,700 | 333,600 |
129 | 302,900 | 333,800 |
130 | 303,200 | 334,000 |
131 | 303,600 | 334,400 |
132 | 304,000 | 334,600 |
133 | 304,200 | 334,900 |
134 | 304,500 | 335,300 |
135 | 304,800 | 335,700 |
136 | 305,100 | 336,100 |
137 | 305,300 | 336,400 |
138 | 305,600 | 336,800 |
139 | 305,900 | 337,200 |
140 | 306,200 | 337,600 |
141 | 306,400 | 337,900 |
142 | 306,800 | 338,300 |
143 | 307,200 | 338,600 |
144 | 307,500 | 339,000 |
145 | 307,700 | 339,300 |
146 | 307,900 | 339,700 |
147 | 308,200 | 340,100 |
148 | 308,600 | 340,500 |
149 | 308,800 | 340,800 |
150 | 309,000 | 341,200 |
151 | 309,300 | 341,600 |
152 | 309,600 | 342,000 |
153 | 310,000 | 342,300 |
154 | 310,200 | |
155 | 310,400 | |
156 | 310,700 | |
157 | 311,000 | |
158 | 311,300 | |
159 | 311,600 | |
160 | 311,900 | |
161 | 312,300 | |
162 | 312,600 | |
163 | 312,900 | |
164 | 313,200 | |
165 | 313,600 | |
166 | 313,900 | |
167 | 314,200 | |
168 | 314,500 | |
169 | 314,900 |
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
別表第3(第5条関係)
等級別基準職務表
給料表 | 職務の級 | 基準となるべき職務 |
行政職給料表 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | |
医療職給料表(二) | 1級 | 放射線室技師、検査室技師、リハビリテーション室技士、医療機器管理室技師、栄養療法科技士の職務 |
2級 | 薬剤師、特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う放射線室技師、検査室技師、リハビリテーション室技士、医療機器管理室技師、栄養療法科技士の職務 | |
医療職給料表(三) | 1級 | 准看護師、看護師等の職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする看護師等の職務 |