○菊池清治邸利用に関する規則

令和2年3月23日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池清治邸設置条例(令和2年条例第23号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、菊池清治邸(以下「清治邸」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第4条の規定により清治邸を利用しようとする者(条例第6条の規定により設備等の持込みをしようとする者を含む。)は、菊池清治邸利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条に規定する申請について審査し、これを許可したときは、菊池清治邸利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用者の責務)

第4条 清治邸の利用者は、次に掲げる責務を遵守しなければならない。

(1) 教育委員会又はその指名する職員若しくは係員の指示を受けて、火災の予防並びに危害及び損傷の防止その他必要な処置を講じること。

(2) 利用後において、確実に火の元の点検を行うとともに、清掃及び整頓を行うこと。

(3) 利用後において、菊池清治邸利用日誌(様式第3号)に記入の上、係員の検収を受け、引き渡すこと。

(利用中の立会い)

第5条 教育委員会の指示を受けた職員又は係員は、清治邸の利用について常にその状況を確認するため、いつでもその利用中の場所に立ち会うことができる。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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菊池清治邸利用に関する規則

令和2年3月23日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和2年3月23日 教育委員会規則第6号
令和3年3月10日 教育委員会規則第3号