○八幡浜市出張所執務時間規程
令和2年1月29日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、八幡浜市執務時間規則(平成17年規則第1号)第3条の規定に基づき、八幡浜市出張所(八幡浜市出張所設置条例(平成17年条例第9号)に規定する出張所をいう。以下「出張所」という。)の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 出張所の執務時間は、八幡浜市の休日を定める条例(平成17年条例第3号)に規定する八幡浜市の休日を除き、午前9時から午後1時までとする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月19日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。