○八幡浜市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第34号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及び同条第2項の規定によりその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前2項の規定により定める割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条第2項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項に規定する割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の条例第8条第1項で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務代休時間)

第10条 任命権者は、八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第55号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第11条の規定により準用する八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「給与条例」という。)第14条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、次条第1項に規定する期間内にある第4条第2項第5条第1項又は第6条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。第13条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第11条 前条第1項で定める期間は、会計年度任用職員給与条例第11条の規定により準用する給与条例第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、前条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(第13条第1項に規定する休日及び代休日を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における会計年度任用職員給与条例第11条において準用する給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 会計年度任用職員給与条例第11条において準用する給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 会計年度任用職員給与条例第11条において準用する給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、前条第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに会計年度任用職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、会計年度任用職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、前条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした会計年度任用職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該会計年度任用職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(休日)

第12条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。

(休日の代休日)

第13条 任命権者は、会計年度任用職員に会計年度任用職員給与条例第18条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第10条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第14条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第15条 年次有給休暇は、1年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。以下別表第3及び別表第4において同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により取得した年次有給休暇があるときは、当該取得した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数

2 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1分を単位とすることができる。

4 使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、当該年次有給休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(この時間に1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用されたときは、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。この場合において、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。

6 年次有給休暇の請求手続等は、常勤職員の例による。

(特別休暇)

第16条 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 特別休暇の取得単位並びに承認及び請求手続等は、常勤職員の例による。

(介護休暇)

第17条 条例第17条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であり、かつ、当該申出において、八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年規則第24号)第16条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第17条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第18条 条例第17条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第19条 第14条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(この項及び次項において「施行日」という。)前に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(この項において「旧法」という。)第3条第3項第3号の特別職の非常勤職員、旧法第17条第1項の規定により採用された一般職の非常勤職員(旧法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)又は旧法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員で、引き続き施行日に会計年度任用職員として任用され、かつ、施行日以後の勤務が施行日前の勤務と継続するものとされるものについては、第15条第1項第3号に掲げる者とみなして同号の規定を適用する。この場合において、同号中「継続勤務期間の初日」とあるのは「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(この号において「旧法」という。)第3条第3項第3号の特別職の非常勤職員、旧法第17条第1項の規定により採用された一般職の非常勤職員(旧法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)又は旧法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員として勤務を開始した日(別表第2において「旧勤務開始日」という。)」と、別表第2中「継続勤務期間の初日」とあるのは「旧勤務開始日」と読み替えるものとする。

3 前項の場合において、同項に掲げる者に施行日前に与えられた年次有給休暇の残日数があるときは、当該者が会計年度任用職員として任用された後最初の任期に当該残日数を繰り越すことができる。

(令和2年10月15日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第49号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日以上216日以下

121日以上168日以下

73日以上120日以下

48日以上72日以下

任期

10か月を超え1年以下

12日

9日

7日

4日

2日

8か月を超え10か月以下

11日

8日

6日

4日

2日

6か月を超え8か月以下

10日

8日

6日

4日

2日

5か月を超え6か月以下

9日

7日

5日

3日

1日

4か月を超え5か月以下

7日

5日

4日

2日

1日

3か月を超え4か月以下

5日

4日

3日

2日

1日

2か月を超え3か月以下

3日

2日

1日

1日


1か月を超え2か月以下

1日





備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で、かつ、1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。

別表第2(第15条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日以上216日以下

121日以上168日以下

73日以上120日以下

48日以上72日以下

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

12日

9日

7日

4日

2日

2年度

12日

9日

7日

4日

2日

3年度

14日

11日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

14日

10日

7日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で、かつ、1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。

別表第3(第16条関係)

事由

期間

(1) 別表第5の親族欄に掲げる会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、当該会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ別表第5の日数欄に掲げる連続する日数(当該行事等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(2) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(4) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(5) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの間)において、週休日、第4条第2項第5条第1項又は第6条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて、別表第6に定める期間

(6) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、若しくは損壊し、又はその危険にひんした場合で、会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7日の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(8) 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

1年度において別表第7に定める期間

(10) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6か月以上の任期が定められているもの又は6か月以上継続勤務しているものに限る。以下この号、第13号から第15号までの項において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が認める不妊治療に係るものである場合にあっては10日、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあってはその者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(12) 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

市長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(14) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内において別表第8に定める期間

(15) 会計年度任用職員が配偶者、父母、子(配偶者の子を含む。)又は配偶者の父母(以下この号において「対象者」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった対象者の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定める対象者の世話を行うことをいう。以下この号において同じ。)のために勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(その看護する対象者が2人以上の場合にあっては10日、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあってはその者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

別表第4(第16条関係)

事由

期間

(1) 8週間以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員(多胎妊娠の場合を除く。)が当該出産予定日の6週間前の日の前日までに申し出た場合

申出のあった日から出産予定日の6週間前の日の前日までの間において、当該申し出た期間

(2) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(3) 女性の会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難であるとき

2日を超えない範囲内において必要と認められる期間

(4) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(5) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(6) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が、当該会計年度任用職員がこの号の休暇を取得しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(7) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6か月以上の任期が定められているもの又は6か月以上継続勤務しているものに限る。以下この号において同じ。)条例第17条第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)を介護するために勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあってはその者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(8) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回とし、1回につき、それぞれ1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間(ただし、回数について、医師等の特別の指示があった場合は、当該指示された回数とする。)

(9) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

別表第5

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第6

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日以上216日以下

121日以上168日以下

付与日数

3日

2日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で、かつ、1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。

別表第7

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

ア 疾病(イ及びウを除く。)のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

10日

7日

5日

3日

1日

イ 感染症のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(連続する左記の期間)市長が別に定める場合については1つの疾病につき連続する5日以内

3日

2日

1日



ウ 入院を伴う疾病のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(連続する左記の期間)

10日

7日

5日



備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で、かつ、1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。

別表第8

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日以上216日以下

121日以上168日以下

付与日数

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で、かつ、1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。

八幡浜市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第30号
令和2年10月15日 規則第43号
令和3年3月19日 規則第7号
令和3年12月24日 規則第49号
令和4年3月24日 規則第10号
令和4年9月27日 規則第30号
令和6年3月21日 規則第10号