○八幡浜市民文化活動センターの管理運営に関する規則
令和2年4月30日
教育委員会規則第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市民文化活動センター(第3条―第19条)
第3章 美術館(第20条―第34条)
第4章 運営審議会(第35条―第38条)
第5章 補則(第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市民文化活動センターの設置及び管理に関する条例(令和2年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、八幡浜市民文化活動センターの管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 市民文化活動センター
(開館時間)
第3条 センター(美術館を除く。第17条第3号を除き、以下この章において同じ。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、センターの運営上教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日とする。)
(2) 年末年始(12月29日から同月31日まで及び1月1日から同月3日までの日をいう。第22条において同じ。)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(係の設置及び事務分掌)
第5条 センターに、事業係を置く。
2 センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) センターの管理運営
(2) 運営審議会
(職員)
第6条 センターにセンター長その他必要な職員を置き、教育委員会が任命する。
(処務等)
第7条 前2条に定めるもののほか、センターの処務については、教育委員会の例による。
(勤務時間及び休日)
第8条 職員の勤務時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休日 休館日
2 前項に定めるもののほか、職員の休日及び休暇等については、教育委員会事務局の例による。
(使用期間)
第12条 センターの使用期間は、連続して7日を超えることができない。ただし、教育委員会が必要であると認めたときは、この限りでない。
(設備及び備品の使用料)
第13条 使用者は、設備及び備品を使用しようとするときは、別表第2に規定する使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第15条 条例第10条の規定によるセンターの施設並びに設備及び備品に係る使用料の免除又は減額は、次に定めるところによる。
ア 市又は教育委員会が主催する事業において使用する場合
イ 利用者の公益的性格を考慮して、市長が特に必要と認める場合
ア 市又は教育委員会が共催する事業において使用する場合 10分の5
イ その他市長が特に必要と認める場合 市長が定める割合
(使用料の還付)
第16条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第3に定めるところによる。
(使用者の遵守事項)
第17条 使用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 入場者の安全を確保すること。
(3) センター(美術館を含む。)内外の秩序維持のため、必要に応じて責任者及び整理員を置くこと。
(4) 所定の場所以外の場所において、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで物品の展示若しくは販売又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(6) 許可を受けないで館内に貼り紙及び釘打ち等をしないこと。
(7) 許可を受けた以外の施設並びに設備及び備品を使用しないこと。
(8) 入館者に対し、次条の規定を遵守させること。
(9) 準備、後始末及び原状回復等を行う場合は、センター職員の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第18条 入館者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所において、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音、放歌、暴力その他の他人に迷惑となる行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外の場所に出入りをしないこと。
(4) センター職員及び使用責任者等の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第19条 使用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失させたときは、直ちに八幡浜市民文化活動センター施設等(破損・滅失)届出書(様式第6号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による届出があったときは、その損害の額を査定し、使用者と協議の上、処理するものとする。
第3章 美術館
(事業)
第20条 美術館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 美術に関する作品その他資料(以下「美術品等」という。)の収集、保管、展示及び教育普及に関する事業
(2) 美術品等に関する専門的及び技術的な調査研究に関する事業
(3) 美術に関する展覧会、講演会、講習会、研究会等の開催及び出版物の刊行に関する事業
(4) 美術に関する情報の収集及び提供に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(開館時間)
第21条 美術館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、美術館の運営上教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第22条 美術館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が祝日法による休日に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日とする。)
(2) 年末年始
(3) 陳列替その他美術館の運営上必要な期間
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(係の設置及び事務分掌)
第23条 美術館に、文化振興第2係を置く。
2 美術館の事務分掌は、美術館の管理運営とする。
(職員)
第24条 美術館に学芸員その他必要な職員を置き、教育委員会が任命する。
(処務等)
第25条 前2条に定めるもののほか、美術館の処務については、教育委員会の例による。
(勤務時間及び休日)
第26条 職員の勤務時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 勤務時間 午前9時30分から午後6時15分まで
(2) 休日 休館日(第22条第1項第1号及び第2号に限る。)
2 前項に定めるもののほか、職員の休日及び休暇等については、教育委員会事務局の例による。
(使用期間)
第30条 美術館の使用期間は、連続して20日を超えることができない。ただし、教育委員会が必要であると認めたときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第31条 条例第16条第3項において準用する条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第5に定めるとおりとする。
(物品等の保管責任)
第32条 使用者が美術館の使用許可に係る期間内に美術館に持ち込む作品及び物品等の保管については、使用者が一切の責任を負うものとする。
(損傷等の届出)
第33条 使用者は、美術品等及び施設等を汚損し、損傷し、又は滅失させたときは、直ちに八幡浜市美術館美術品等及び施設等汚損・損傷・滅失届出書(様式第14号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による届出があったときは、その損害の額を査定し、使用者と協議の上、処理するものとする。
(寄贈及び寄託)
第34条 美術品等を寄贈し、又は寄託しようとする者は八幡浜市美術館美術品等(寄贈・寄託)申込書(様式第15号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
第4章 運営審議会
(審議事項)
第35条 審議会は、次に掲げる事項について審議し、教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) センターの事業計画並びにその実施に係る方法及び状況
(2) センターの施設及び設備の使用
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関し必要な事項
(役員)
第36条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を統括し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第37条 審議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。ただし、条例の施行後最初に開かれる審議会及び全ての委員の任期が満了したことに伴い新たに委員が任命された後最初に開かれる審議会の会議は、教育長が招集し、会長が選出されるまでの間、議長となる。
2 会長が必要と認めたときは、審議会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第38条 審議会の庶務は、センターにおいて処理する。
第5章 補則
(委任)
第39条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月30日から施行する。
(八幡浜市民文化活動センターの設置及び管理に関する条例の施行期日)
2 条例附則第1項本文の規則で定める日は、令和2年4月30日とする。
附則(令和3年3月10日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月12日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の八幡浜市民文化活動センターの管理運営に関する規則様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第9条関係)
センター使用許可申請書の提出可能な期間
施設等の区分 | 申請書の提出可能な期間 |
ホール | 使用しようとする日(以下「使用日」という。)(連続して2日以上使用しようとする場合は、その最初の日)前1年に当たる日の属する月の初日から使用日前7日(その日が休館日に当たるときは、その翌日以後の休館日でない直近の日。以下同じ。)までの期間 |
スタジオ 音楽練習室 和室(茶室) 会議室 楽屋 | 原則として、使用日前6か月に当たる日の属する月の初日から使用日前7日までの期間。ただし、ホールと併用して使用する場合は、ホールの区分に規定する期間とする。 |
設備及び備品 | 使用しようとする施設等の区分に応じ、当該施設等の区分に規定する期間 |
別表第2(第13条関係)
設備及び備品の使用料
区分 | 品名 | 単位 | 1時間当たりの料金 | 備考 |
舞台設備 | 平台 | 1台 | 40円 | 909mm×1818mm |
演台 | 1式 | 150円 | ||
司会者台 | ||||
花台 | ||||
照明設備 | 第1サスペンションライト | 1式 | 120円 | LED/140W×8台 |
ボーダーライト | LED/115W×6台 | |||
第2サスペンションライト | 1式 | 120円 | LED/140W×8台 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 120円 | LED/158W×8台 | |
ロアホリゾントライト | 1式 | 120円 | LED/158W×8台 | |
シーリング用スポットライト | 1式 | 120円 | フルカラーLEDプロファイルスポット/148W×8台 | |
シーリングライト | 1式 | 120円 | LED/140W×8台 | |
フォロースポットライト | 1台 | 120円 | クセノン/1kW | |
照明操作卓 | 1式 | 200円 | ||
音響設備 | 音響反射板 | 1式 | 500円 | 天井照明含む |
音響操作卓 | 1式 | 750円 | ||
ワイヤレスマイクロホン | ||||
コンデンサーマイクロホン | ||||
ダイナミックマイクロホン | ||||
マイクスタンド | ||||
CD再生機器 | ||||
映像設備 | プロジェクター | 1式 | 480円 | PT―RZ21K(20,000lm) |
スクリーン | 1式 | 120円 | 400インチ | |
その他設備 | グランドピアノ | 1台 | 600円 | YAMAHA CFⅢ―S |
グランドピアノ | 1台 | 100円 | YAMAHA C5E | |
持込器具コンセント | 1kwh | 25円 |
別表第3(第16条関係)
施設並びに設備及び備品に係る使用料の還付割合
備考 この表による割合により算出した額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を還付する。
別表第4(第27条関係)
美術館使用許可申請書の提出可能な期間
施設等の区分 | 申請書の提出可能な期間 |
展示室 | 使用日前6か月に当たる日の属する月の初日から使用日前14日(その日が美術館の休館日に当たるときは、その翌日以後の休館日でない直近の日)までの期間 |
付属設備及び備品等 |
別表第5(第31条関係)
美術館使用料の還付割合
区分 | 使用料の還付割合 |
使用者の責めによらない事由により、美術館を使用することができなくなったとき。 | 既納使用料の100分の100 |
使用者が、美術館の使用取消しを使用日の10日前までに届出たとき。 | 既納使用料の100分の50 |
備考 この表による割合により算出した額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を還付する。
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