○八幡浜市簡易水道事業の設置等に関する条例
令和2年12月18日
条例第48号
(簡易水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、簡易水道事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、八幡浜市簡易水道条例(平成17年条例第198号)第3条に規定する区域内とする。
3 簡易水道ごとの計画給水人口及び計画1日最大給水量は、別表のとおりとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が150万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 簡易水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 市長は、簡易水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、遅滞なく公表しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、簡易水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
簡易水道名 | 計画給水人口 | 計画1日最大給水量 |
日土簡易水道 | 1,350人 | 237.0m3 |
釜倉簡易水道 | 146人 | 43.2m3 |
矢野畑簡易水道 | 260人 | 23.4m3 |
古籔簡易水道 | 140人 | 33.1m3 |
今出簡易水道 | 170人 | 25.5m3 |
梶谷岡簡易水道 | 130人 | 58.9m3 |
榎野条例水道 | 100人 | 15.0m3 |
中当条例水道 | 94人 | 14.1m3 |
上高野地条例水道 | 70人 | 10.5m3 |