○八幡浜市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
令和3年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市議会政務活動費の交付に関する条例(令和3年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 政務活動費実績報告書(様式第2号)
(2) 政務活動費の支出に係る領収書その他の支出の事実を証する書類(以下「領収書等」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第11条に規定する規則で定める日は、各四半期の末日が属する月の翌月10日(最終四半期にあっては、4月5日)とする。ただし、その日が八幡浜市の休日を定める条例(平成17年条例第3号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い市の休日でない日とする。
(関係書類の保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、政務活動費に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、条例第16条第1項に規定する日まで保管しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が議長と協議して定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。