○八幡浜市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

令和3年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市議会政務活動費の交付に関する条例(令和3年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第11条の規定による政務活動費の交付申請は、政務活動費交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 政務活動費実績報告書(様式第2号)

(2) 政務活動費の支出に係る領収書その他の支出の事実を証する書類(以下「領収書等」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第11条に規定する規則で定める日は、各四半期の末日が属する月の翌月10日(最終四半期にあっては、4月5日)とする。ただし、その日が八幡浜市の休日を定める条例(平成17年条例第3号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い市の休日でない日とする。

(交付決定)

第3条 条例第12条の規定による政務活動費の交付の決定に係る通知は、政務活動費交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(交付請求)

第4条 条例第13条第1項の規定による政務活動費の交付の請求は、政務活動費交付請求書(様式第4号)によるものとする。

(領収書等の返却)

第5条 市長は、条例第13条第2項の規定により政務活動費を交付するに当たっては、第2条の規定により提出された領収書等を複写の上保管するものとし、当該領収書の原本を返却するものとする。

(収支報告書の提出)

第6条 条例第14条第1項及び第3項の規定による収支報告書の提出は、政務活動費収支報告書(様式第5号)前条の規定により返却された領収書等を添えて行うものとする。

(関係書類の保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、政務活動費に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、条例第16条第1項に規定する日まで保管しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が議長と協議して定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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八幡浜市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

令和3年3月19日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)