○川之石地区交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年3月19日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、川之石地区交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第19号。以下「条例」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(遵守義務)
第2条 来訪者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(2) 所定の場所以外の場所で飲食、喫煙及び火気の利用をしないこと。
(3) 施設(敷地を含む。次号において同じ。)の衛生を害する行為をしないこと。
(4) 施設において、大声又は騒音を発しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流拠点施設の職員の指示に従うこと。
(利用許可の申請)
第3条 交流拠点施設を利用しようとする者は、利用しようとする日の7日前までに川之石地区交流拠点施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する利用許可申請書は、利用しようとする日の6月前から受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用許可書は、利用の際、交流拠点施設の職員に提示しなければならない。
(利用の中止)
第6条 利用者は、利用を中止しようとするときは、直ちに、川之石地区交流拠点施設利用中止承認申請書(様式第5号)に利用許可書(利用変更許可書の交付を受けている場合にあっては、当該利用変更許可書)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、川之石地区交流拠点施設使用料還付申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
(特別の設備の設置等)
第9条 条例第12条の規定により特別の設備又は備付け以外の器具を設置し、又は搬入しようとする者は、当該設置し、又は搬入しようとする7日前までに、当該設備又は器具の設計書、仕様書その他の教育委員会が必要と認める書類等を教育委員会に提出しなければならない。
(利用後の原状回復)
第10条 利用者は、条例第13条の規定により施設等を原状に復したときは、交流拠点施設の職員の点検を受けなければならない。
2 利用者が条例第13条の規定による原状の回復を履行しないときは、教育委員会が原状に復するものとし、これに要した費用は利用者の負担とする。
(施設損傷等に係る届出)
第11条 利用者は、自ら又は交流拠点施設に入場した者が利用し、又は入場しているときにおいて、施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに川之石地区交流拠点施設損傷・滅失届出書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。