○八幡浜市個人情報保護審議会条例

令和4年12月23日

条例第21号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び八幡浜市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第14号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、本市に八幡浜市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、八幡浜市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第20号。以下「法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(5) 法、法施行条例又は議会個人情報保護条例の施行に係る重要な事項について調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審議会は、個人情報保護制度に関する重要な事項について、実施機関に対して意見を述べることができる。

(委員)

第4条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 審議会の委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員として適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

5 審議会は、前条第1項に規定する調査審議のため必要があると認めたときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者(同項第5号の場合にあっては、実施機関の職員その他関係者)の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

6 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(調査審議手続の非公開)

第5条 次の各号に掲げる諮問に基づき行う審議会の調査審議の手続は、公開しない。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問

(2) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問

(答申書の送付等)

第6条 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に法施行条例附則第2条の規定による廃止前の八幡浜市個人情報保護条例(平成17年条例第223号)第30条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する八幡浜市個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(準備行為)

3 市長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審議会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(令和5年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八幡浜市個人情報保護審議会条例

令和4年12月23日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年12月23日 条例第21号
令和5年3月24日 条例第14号