○八幡浜市個人情報保護審議会規則

令和4年12月23日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市個人情報保護審議会条例(令和4年条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、八幡浜市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後、任期期間中最初の会議は、市長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議は、非公開とする。

(書類の提出)

第4条 審議会は、条例第4条第5項に規定する調査審議のため、同項に規定する者に対して、期限を定めて必要な書類の提出を求めることができる。

(意見等の陳述)

第5条 審議会は、条例第4条第5項に規定する者から申出があったときは、当該者に対して、審査請求に係る意見を述べ、又は説明を行う機会を与えることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、個人情報保護担当課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(八幡浜市個人情報保護審議会規則の廃止)

2 八幡浜市個人情報保護審議会規則(平成18年規則第12号)は、廃止する。

八幡浜市個人情報保護審議会規則

令和4年12月23日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年12月23日 規則第38号