○八幡浜市個人情報保護審議会規則
令和4年12月23日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市個人情報保護審議会条例(令和4年条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、八幡浜市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後、任期期間中最初の会議は、市長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の会議は、非公開とする。
(意見等の陳述)
第5条 審議会は、条例第4条第5項に規定する者から申出があったときは、当該者に対して、審査請求に係る意見を述べ、又は説明を行う機会を与えることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、個人情報保護担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(八幡浜市個人情報保護審議会規則の廃止)
2 八幡浜市個人情報保護審議会規則(平成18年規則第12号)は、廃止する。