記事番号: 1-145
公開日 2008年08月01日
本市では、鋼材類及び燃料費が高騰している状況に鑑み、工事請負契約書第25条第5項の規定(単品スライド条項)を、8月1日から当分の間、適用することとし、以下のとおり運用を定めました |
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1. |
対象工事材料 「鋼材類」及び「燃料油」 |
2. |
請負代金額の変更額(スライド額)について 請負者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象とする工事材料の価格上昇に伴う、それぞれの増額分のうち、請負代金額の1%を超える額を発注者が負担する。 |
3. |
証明書類等の提出について 請負者は実際に購入した対象工事材料の購入価格(数量及び単価)、購入先及び購入月を証明する書類等を提出する。 |
4. |
運用開始 平成20年8月1日 |
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