記事番号: 1-206
公開日 2011年06月01日
八幡浜市の、豊かな自然と住みよい生活環境を守り、後世に引き継いでいくことは、この地で生活するすべての人々の責任であると考えます。幸いにして本市では地域でのボランティア活動が積極的に行われており、市民全体の美化活動が根付いています。
一方で、道路や公園などへ、空き缶やタバコの吸殻、放置された犬のふんなど、公共の場を利用する人々のモラルの低下やマナーの欠如などを指摘する声も寄せられています。
こうした状況を踏まえ、「八幡浜が好き」「きれいなまちにしたい」と願う多くの市民、事業者と行政が協働して、自分たちのまちを自分たちの手できれいにするための自発的な行動や活動を支援する仕組みづくりが必要と考え、今回、条例の制定を行いました。
※この条例は、平成23年6月1日から施行され、その効力を発生しますが、罰則規定につきましては、平成23年10月1日から適用されます。
八幡浜のまちをみんなできれいにする条例 | 全3ページ PDF(118KB) |
条例のポイント
○市の責務 | |
・ | 空き缶・吸い殻等の投げ捨て、飼い犬のふんの放置を防止することにより、自然豊かな八幡浜を更にごみの散乱のない清潔できれいなまちにするため必要な施策を総合的に実施します。 |
・ | 市民等、事業者、土地所有者等に対する意識の啓発及び広報活動の推進、また自発的な活動の支援等を行います。 |
・ | 環境パトロールの実施体制の整備をします。 |
○市民等の責務 | |
・ | 外出時にでた空き缶・吸い殻等は持ち帰るか、ゴミ箱等の回収容器に入れましょう。 |
・ | 飼い犬の散歩にふんはつきものです。犬の散歩をするときは必ずふんを持ち帰る用具(シャベル・袋等)を携帯し、飼い主は責任をもって処理しましょう。 |
・ | 市民等は、市の施策や事業者、土地所有者等の活動に協力しましょう。 |
○事業者の責務 | |
・ | 空き缶・吸い殻等の投げ捨ての防止に関する従業員の意識の啓発を行い、事業所、その周辺その他事業活動を行う地域における環境美化に努めてください。 |
・ | 消費者に対して、投げ捨ての防止の意識啓発その他必要な措置(ゴミ箱の設置など)を行うように努めてください。 |
・ | 事業者は、市の施策や市民、土地所有者等の活動に協力しましょう。 |
○土地所有者等の責務 | |
・ | 土地、建物を適切に管理し、ゴミが捨てられないよう必要な措置を講じてください。 |
・ | 土地所有者等は、市の施策や市民、事業者の活動に協力しましょう。 |
○環境美化推進員 | |
・ | 市の施策への協力、その他地域環境美化のための活動を行っていただきます。 |
○立入検査 | |
・ | 市長は、空き缶・吸い殻等が散乱している土地、犬のふんが放置されている土地に職員を立ち入らせ、必要な調査を行わせることができます。 |
・ | 立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものではありません。 |
○罰則(平成23年10月1日から適用されます。) | |
・ | 条例の規定に違反した者に対し、口頭又は書面により助言又は指導します。悪質と認められるときは、当該指導に従うよう命令することができ、市長の命令に従わなかった場合は、2万円以下の罰金に処されることがあります。 |
「八幡浜のまちをみんなできれいにする条例」Q&A
|
||||||||||||||||
この条例の主旨は、違反者を罰することではなく、きれいなまちをつくるためにしてはならないルールを定めています。 また条例で定められたことを市民誰もが注意、監視できるようにすることを目的としています。 みんなの力で八幡浜のまちをさらに清潔できれいにするまちづくりに取組みましょう。 |
||||||||||||||||
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 生活環境課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3115
FAX:0894-22-5990
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード