記事番号: 1-1514
公開日 2013年03月31日
当市では、平成24年4月より未収債権に対する新たな取組みとして、税務課内に債権管理室を設置しました。原課より法的手続きが必要な債権の移管を受け、裁判所へ支払督促を申立てることにより債権回収を図っています。平成24年度の対象債権としては、税外債権の中でも滞納額の多い、市営住宅使用料、市立病院診療費、住宅新築資金等貸付金を対象としました。 | |
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処理方法としては、原課より滞納者に対し、法的措置を専門に行う債権管理室へ移管することを予告した『移管予告催告書』を送付します。催告書に記載した期限までに納付等がない場合は、その後、債権管理検討委員会を経て債権管理室に事務が移ることとなります。次の表は、原課から発送した移管予告催告書による納付効果(間接効果)を集計したものです。 |
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移管予告催告書による納付効果 |
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92件の「移管予告催告書」を送付した結果、一括納付が2件、納付相談による分納開始が59件あるなど一定の効果が表れました。しかしながら、31件については、何の反応もない、もしくは、分納誓約を交わしたものの履行しなかったため、債権管理検討委員会を経て29件が債権管理室へ移管となりました。なお、検討委員会の中で債務者が重篤な症状で入院している等移管に適さないと判断した案件(3件 256,292円)は対象外とし、また、住宅新築資金で法定相続人がすべて相続放棄をおこなっている案件(1件 7,976,753円)については、移管予告催告書を発送することなく引き受けた。 | |
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債権管理室処理状況 |
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移管を受けた債権29件の処理状況を集計したものです。平成25年5月31日現在で強制執行(差押え)が可能となる債務名義の取得や分納誓約等により処理が完了しているものは26件です。26件のうち支払督促を申立て債務名義を取得したものが16件、支払督促申立中に督促異議の申立てがあり、訴訟へと移行したものが3件(和解2件、判決1件)となっています。なお、抵当権を設定している住宅新築資金については、抵当権実行を前提に納付交渉に臨みますが、場合によっては他の債権と同様に支払督促を申立てます。なお、住宅新築資金のうち、破産免責決定により債権放棄が妥当と判断したものが1件、平成25年度も引き続き処理をしているものが2件となっています。 | |
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滞納金回収状況 |
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債権管理室で処理済である26件の滞納金回収状況です。5月31日現在の回収額は2,432,645円となっています。また、一括納付は3件となっており、うち住宅新築資金については、不動産の売却によるものです。 | |
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今後も引き続き、資力がありながら納付の意思がない等の悪質な滞納者に対しては、法的措置を中心に「逃げ得を許さない」ということを基本に回収にあたります。 |
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課
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