記事番号: 1-149
公開日 2013年04月01日
現場代理人の常駐義務を請負金額が800万円未満(建築一式工事1,500万円未満)の工事を2工事まで兼任可能としていましたが、平成25年4月1日以降発注の案件から当分の間、現場代理人の常駐義務を下記のとおり緩和していますので改めてお知らせします。 |
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1 | 兼任要件の緩和 |
(1) | 設計金額2,500万円(建築一式工事は5,000万円)未満の八幡浜市発注工事について3件まで兼任を認めるものとする。 ただし、八幡浜市発注以外の工事と兼任する場合は、工事の現場間が30分以内に移動できる距離にあるか八幡浜土木事務所管内にある工事、2件までとする。 |
(2) | 建設業法施行令第27条第2項の規定により専任の主任技術者の兼任が認められた工事は、2件まで兼任を認めるものとする。 |
2 | 手続き |
現場代理人を兼任する場合は、契約時に提出する「現場代理人、主任(監理)技術者届等について(通知)」と同時に「現場代理人兼任届出書」を提出すること。ただし、八幡浜市発注以外の工事と兼任する場合は当該発注機関に事前承諾を得たうえで提出すること。 | |
3 | 注意事項 |
(1) | 兼任要件を満たしていても、現場の施工管理上、兼任を認めない場合がある。 |
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