記事番号: 1-1340
公開日 2014年03月31日
平成24年度より未収債権に対する新たな取組みとして、税務課内に債権管理室を設置し、法的手続きが必要な債権の移管を受け、裁判所へ支払督促を申立てることにより債権回収を図っています。事務の流れとしては、原課より滞納者に対し法的措置を専門に行う債権管理室へ移管することを予告した「移管予告催告書」を発送します。「移管予告催告書」に記載した期限までに納付等がない場合は、債権管理検討委員会を経て債権管理室に事務が移管されます。 |
|
移管債権事務処理フロー |
平成25年度移管債権について |
次の表は原課から送付した「移管予告催告書」による納付効果(間接効果)を表しています。 |
移管予告催告による納付効果(間接効果) |
5課から127件の「移管予告催告書」を発送した結果、一括納付が18件、納付相談による分納開始が54件あるなど間接効果(56.7%が反応)が見られました。間接効果があった72件の他、債権管理検討委員会の中で破産、再調査等の理由により移管対象外とされた6件を除いた49件17,676,553円が債権管理室へ移管となりました。 |
債権管理室処理状況 |
移管を受けた49件の処理状況を集計したものです。すべての移管債権について強制執行(差押え)が可能となる債務名義の取得や分納誓約等により処理が完了しています。債権管理室へ移管後は、連帯保証人を含めて支払督促を申し立てており、一括納付があった8件については支払督促を取下げています。また、支払督促申立中に債務者本人もしくは連帯保証人より督促異議の申し立てがあり、2件が訴訟へと移行しました。訴訟の結果としては、和解1件、判決1件となっています。 |
滞納金回収状況 |
債権管理室で処理済みである49件の滞納金回収状況です。分納及び一括納付を含め、平成26年5月31日現在の回収額は3,324,625円(回収率18.8%)となっています。 |
平成24年度からの継続案件 |
平成24年度に移管を受け、原課に返還することなく継続処理(納付交渉等)していた債権及び原課に返還した後に不履行となり再度移管となった債権の処理状況です。 |
平成24年度継続案件処理状況 |
継続案件となった債権5件23,199,790円のうち、分納を継続していたものの不履行となり、強制執行(給与差押)を申し立てた案件が2件、相続人全員が相続放棄を行い家庭裁判所へ相続財産管理人選任を申し立てた案件が1件、相続人との任意売却交渉が1件、債務者死亡のため連帯保証人に対する納付交渉が1件となっています。 |
滞納金回収状況 |
強制執行(給与差押)を申し立てた結果、病院診療費については一括納付があり強制執行を取下げました。なお、住宅新築資金1件については、給与差押継続中であり、滞納額に充当した98,157円以外に裁判所申立費用及び遅延損害金として別途133,041円を回収しております。
|
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990