記事番号: 1-1339
公開日 2014年07月28日
平成21年4月1日付総務省告示第225号により、経年減点補正率基準表について「冷蔵倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に変更されます。 |
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これまで非木造の「冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」については、「一般の倉庫」と同じ経年減点補正率基準表が適用されていましたが、今後は「一般の倉庫」に比べて最大経過年数が短くなる経年減点補正率基準表が適用されることになります。 【冷蔵倉庫とは】 |
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【適用開始時期】 |
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平成24年度分の固定資産税から適用されます。 | |||||||||||||
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