冷蔵倉庫用家屋の評価基準変更について

記事番号: 1-1339

公開日 2014年07月28日

 平成21年4月1日付総務省告示第225号により、経年減点補正率基準表について「冷蔵倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に変更されます。

 

 これまで非木造の「冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」については、「一般の倉庫」と同じ経年減点補正率基準表が適用されていましたが、今後は「一般の倉庫」に比べて最大経過年数が短くなる経年減点補正率基準表が適用されることになります。

 つきましては、冷蔵倉庫の現状確認を行うため、該当する倉庫を所有されている方は、お手数ですが税務課固定資産税係までご連絡をお願いいたします。


【冷蔵倉庫とは】
① 非木造であること
 

構造が、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造等の木造以外の家屋のものになります。

 
② 保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫であること
倉庫自体に冷蔵機能を備えているものでなければなりません。
常温の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません。
一棟に冷蔵倉庫部分とそれ以外の用途部分とが混在している場合には、主たる用途が「冷蔵倉庫」と認定できない場合があります。
新築から一定の年数が経過した家屋の場合、要件に該当しても評価額が変わらない場合があります。
 

【適用開始時期】

 平成24年度分の固定資産税から適用されます。
 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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