新築住宅に対する固定資産税の減額措置について

記事番号: 1-1351

公開日 2014年08月04日

更新日 2026年07月01日

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

要件

 以下の要件を満たす住宅が適用対象となります。

  1. 住宅用家屋であること
    なお、併用住宅については居住部分の床面積割合が2分の1以上のものに限り減額措置の適用があります。
     
  2. 床面積要件40㎡以上240㎡以下
    (注1)令和8年3月31日までに新築された住宅は、50㎡(一戸建以外の貸家住宅の場合は40㎡)以上280㎡以下。
    (注2)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専用部分の床面積+持分で按分した共有部分の面積」で判定します。なお、賃貸アパート等についても独立に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
     

減額される範囲

 減額範囲は実際に住居として使用している部分(居住部分)のみ適用となり、住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものはその部分が減額対象になり、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象になります。
 

減額される期間

  • 一般の住宅(下記以外の住宅)・・・・・ 新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・・・ 新築後5年度分

※新築家屋の軽減措置期間が終了した家屋について
 一般住宅および3階建以上の中高層耐火住宅等で、専用住宅および併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上の住宅)については、一定期間固定資産税が減額されますが、軽減期間が終了した家屋については、固定資産税は本来の額に戻りますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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