■固定資産税とは
固定資産税は、八幡浜市内に固定資産(土地、家屋、償却資産)をお持ちの方がその固定資産の価格をもとに算定された税額を納めていただく税金です。
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■固定資産税を納める人(納税義務者)
納税義務者とは、毎年1月1日に(賦課期日といいます)八幡浜市の固定資産課税台帳に登録されている方をいいます。
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■対象となる資産
市内にある土地、家屋、償却資産が課税対象となります。
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■税額算定方法と税率
固定資産税額 = 課税標準額 × 税率【1.4%】 課税標準額とは、税額のもととなる額をいい、原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地の税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
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■免税点
八幡浜市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
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土地・・・30万
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家屋・・・20万
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償却資産・・・150万
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■納税通知書の送付
納税通知書は、毎年の固定資産税額を納税義務者に通知するもので、4月中旬頃に郵送され、下記のような記載があります。
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課税標準額 |
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納付の場所 |
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税率 |
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納期限までに税金を納付しなかった場合の措置 |
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税額 |
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納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等 |
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納期 |
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課税資産明細 |
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各納期における納付額 |
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■納期
納期限は原則下記のとおりです。(ただし、納期限当日が土・日・祝日の場合は、その翌日となります。)
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1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
4月30日 |
7月31日 |
9月30日 |
12月28日 |
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※ 全期前納の納期限は、1期の納期限となります。 |
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■固定資産の価格
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格等は固定資産課税台帳に登録されます。 固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度(償却資産は毎年)評価替えが行われます。
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■固定資産の縦覧・閲覧制度
◇ 縦覧制度 固定資産税の納税者の方が、自己の土地や家屋の評価額と他の土地や家屋の評価額を比較し、自己の評価額の適正さを確認することを趣旨として、土地及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができる制度です。(ただし、所有者名・課税標準額等は開示されません)期間は毎年4月1日から第1期納期限の日までです。 ※ 縦覧の趣旨を逸脱する目的の場合は、縦覧をお断りする場合があります。
◇ 閲覧制度 固定資産税の納税義務者の方が、固定資産課税台帳に記載された自己の所有する固定資産の課税内容を確認できる制度です。また、借地人、借家人等の方も関係する物件を閲覧することができます。
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■固定資産の価格に係る審査申出
固定資産の価格について不服がある納税者は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等の全てを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日までの間において、八幡浜市固定資産評価審査委員会(事務局:総務課)に不服の審査を申し出ることができます。
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〈参考〉土地や建物にかかる税金は、次のようなものがあります。
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◇取得した時
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【県税】
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・不動産取得税(土地又は家屋を取得した場合)
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【国税】
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・相続税(土地や建物などを相続した場合) ・贈与税(土地や建物などの贈与を受けた場合) ・登録免許税(土地や建物を登記する時) ・印紙税(土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成した時)
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◇持っている時
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【市税】
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・固定資産税(土地・家屋及び償却資産) ・都市計画税(土地及び家屋) ・事業所税(1,000㎡を超える事業所床面積を使用(借りている時を含む)して事業を行っている場合…都の特別区、政令指定都市及び人口30万人以上の市等において課税)
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◇貸した時
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【県税】 及び 【市税】 |
・不動産所得による住民税 ・権利金(譲渡所得・不動産所得)による住民税
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【国税】
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・不動産所得による所得税 ・権利金(譲渡所得・不動産所得)による所得税
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◇売った時
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【県税】 及び 【市税】 |
・譲渡所得による住民税
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【国税】
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・譲渡所得による所得税 ・売買契約書による印紙税
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