記事番号: 1-211
公開日 2014年08月08日
下水道法によって、「排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、公共下水道の供用が開始された場合、遅滞なく、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備(排水管、排水きょその他の排水施設)を設置しなければならない。」と、定められており、生活環境の改善、公衆衛生の向上、そして公共用水域の水質保全という目的を達成するために公共下水道の利用を強制している規定であり、下水道法上重要な規定の一つです。以下に、抜粋して掲載します。 |
1)排水設備の設置義務 |
2)水洗便所への改善義務 |
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