法的義務について

記事番号: 1-211

公開日 2014年08月08日

下水道法によって、「排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、公共下水道の供用が開始された場合、遅滞なく、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備(排水管、排水きょその他の排水施設)を設置しなければならない。」と、定められており、生活環境の改善、公衆衛生の向上、そして公共用水域の水質保全という目的を達成するために公共下水道の利用を強制している規定であり、下水道法上重要な規定の一つです。以下に、抜粋して掲載します。

1)排水設備の設置義務
 下水道法によって、排水設備の設置を義務づけられています。
 また、排水設備の設置にあたって、他人の土地や排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難である場合は、排水設備の設置義務者は、相応の費用を負担して他人の土地又は他人の設置した排水設備を使用することができ、その土地の所有者等はこれを受忍しなければならないと、されています。

2)水洗便所への改善義務
 処理区域内でくみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は、下水の処理を開始すべき日として公示された日から3年以内に、その便所を水洗化しなければならない。
 公共下水道管理者は、この改造義務に対する違反があったときは、相当の期間を定めて水洗便所に改造すべきことを命令することができると、されています。

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産業建設部 下水道課
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-0574
FAX:0894-36-2201

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