騒音の届出が必要な特定施設

記事番号: 1-1369

公開日 2014年08月08日

騒音規制法及び愛媛県公害防止条例に基づく特定施設及び騒音発生施設の設置届出について

 

1.

特定施設及び騒音発生施設を設置しようとする場合は、八幡浜市に届出が必要です。

2.

届出は、新たに地域が指定された場合は指定されてから30日以内に、または新たに設置しようとする場合は工事開始の30日前までに、届出書に騒音防止の方法、配置図、見取り図を添付して2部提出してください。

3.

届出が必要な施設は、下表に掲げる施設です。なお、詳細は市民福祉部 生活環境課までご連絡ください。(電話0894-22-3111)

 
 

騒音規制法に基づく特定施設

金属加工機械
イ: 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。)
ロ: 製管機械
ハ: ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
ニ: 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ: 機械プレス(呼び加圧能力が294kN以上のものに限る。)
ヘ: せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
ト: 鍛造機
チ: ワイヤーフォーミングマシン
リ: ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
ヌ: タンブラー
ル: 切断機(といしを用いるものに限る。)
空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
織機(原動機を用いるものに限る。)
建設用資材製造機械
イ: コンクリートプラント(気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る。)
ロ: アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)
穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
木材加工機械
イ: ドラムバーカー
ロ: チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
ハ: 砕木機
ニ: 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
ホ: 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
ヘ: かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
抄紙機
印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
 
 

愛媛県公害防止条例に基づく騒音発生施設

冷凍機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
セメント製品製造機械であって、次に掲げるもの
イ: コンクリート柱及びコンクリート管製造機
ロ: コンクリートブロックマシン
撚糸機(原動機の定格出力が3.7kw以上のものに限る。)
工業用動力ミシン
木材加工機械であって、次に掲げるもの
ア:ジェットバーカー
イ:ロックバーカー
ウ:チェンバーカー
 
[備考] 工業用動力ミシンについては、同一工場又は事業場に30台以上設置されている場合に適用する。
 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 生活環境課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3115
FAX:0894-22-5990

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