記事番号: 1-1073
公開日 2014年08月11日
八幡浜市では、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成24年10月1日施行)に基づき、10月1日より「八幡浜市障害者虐待防止センター」を開設します。
障害者への虐待は、絶対あってはならないことです。虐待は障害者に対する重大な権利侵害であり、住民一人ひとりがこの問題に対する認識を深めることが、障害者虐待を防ぐための第一歩になります。
◆次のような行為は「虐待」になります。◆
1.身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加え、または正当な理由なく身体を拘束すること。
2.性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
3.心理的虐待
障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
4.放棄・放任(ネグレクト)
食事を与えない、または長時間の放置をするなどにより障害者の心身を衰弱させること。
5.経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金を使うこと又は正当な理由なく金銭を与えないこと。
以上のような虐待に気づいたら、下記までご連絡ください。
八幡浜市障害者虐待防止センター
八幡浜市北浜一丁目1番1号 八幡浜市役所 市民福祉部 社会福祉課内
電話:0894-22-3111(内線1171)
FAX:0894-22-7700
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3113
FAX:0894-24-7700