障害者総合支援法の施行による「難病等」の方の支援について

記事番号: 1-1407

公開日 2014年08月11日

障害者総合支援法に「難病等」が加わりました

 

 平成25年4月からの「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」では、制度の対象に「難病等」の方を加えることになりました。

難病等の方は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた場合は、障害福祉サービス等の利用が可能となります。

 

対象者  

 対象疾病による障害がある方(別添「対象疾病一覧表」をご参照ください。)

 

手続き

 ① 申請時に必要なもの

  ・申請書

  ・対象疾病にかかっていることがわかる証明書(診断書、特定疾患医療受給者証など)  その他必要となる書類がありますので、下記までお問い合わせください

 

 ② 窓口

  八幡浜市役所 市民福祉部社会福祉課 障害福祉係

 

 ③ サービスの利用

  申請していただいた後、「障害程度区分の認定」や「支給決定」などの手続きを行い、「必要と認められたサービス」をご利用いただけることになります。

 

 ※対象疾病一覧 (PDF)

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3113
FAX:0894-24-7700

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