記事番号: 1-1407
公開日 2014年08月11日
障害者総合支援法に「難病等」が加わりました
平成25年4月からの「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」では、制度の対象に「難病等」の方を加えることになりました。
難病等の方は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた場合は、障害福祉サービス等の利用が可能となります。
対象者
対象疾病による障害がある方(別添「対象疾病一覧表」をご参照ください。)
手続き
① 申請時に必要なもの
・申請書
・対象疾病にかかっていることがわかる証明書(診断書、特定疾患医療受給者証など) その他必要となる書類がありますので、下記までお問い合わせください
② 窓口
八幡浜市役所 市民福祉部社会福祉課 障害福祉係
③ サービスの利用
申請していただいた後、「障害程度区分の認定」や「支給決定」などの手続きを行い、「必要と認められたサービス」をご利用いただけることになります。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3113
FAX:0894-24-7700
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