記事番号: 1-1411
公開日 2014年08月11日
寄せられた意見・質問の要旨 | 市の考え方 |
【第3編 災害応急計画 第7節 災害時要援護者の避難誘導 (1)市の活動】について、以下の文面を提案 ア → 変更なし イ 災害時要援護者の避難誘導 災害時要援護者の避難誘導について、輸送手段等の確保は 県や国の援助のもとに、市の責任で行うものとする。 なお → 以下、変更なし ウ<追加> 災害時要援護者の避難先の確保 災害時要援護者の避難先または転院、入所先の確保につい ては県や国の援助のもとに、市の責任で行うものとする。 エ 応援依頼 市は、救護活動の状況や災害時要援護者を把握し、上記の ごとく搬送手段や避難先の確保、その他に関し、県、その 他の市町、国等へ応援を要請するものとする |
緊急時における輸送手段の確保は、市、県及び関係機関の処理すべき業務であると解しております。今回計画案の「第1編 総論 第3章 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱(3ページ)」においても、原子力防災に関し、八幡浜市の処理すべき事項として「緊急輸送の確保」を記載しております。 災害時要援護者については、様々な状態の方がいるため、輸送手段等に特に配慮する必要がありますが、「緊急輸送の確保」は、その方たちだけではなく、全ての住民を対象にする必要があります。 なお、地域防災計画は、災害予防のための施策、災害発生時の応急対策及び復旧対応など、災害に関する事務・業務について総合的に定めた計画でありますが、より具体的で実効性のある対応を可能とするため、愛媛県の広域避難計画策定にあわせ、当市も避難行動計画を策定する予定であります。いただいたご意見については、当該計画の策定作業において参考にさせていただき、住民の皆様の安心・安全のため、災害時において確実に機能する計画となるよう進めていく考えであります。 |
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