記事番号: 1-1973
公開日 2014年08月14日
1.使用の不許可
次の事項に該当する場合は使用を許可いたしません。
- 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
- 施設又は、設備をき損する恐れがあると認められるとき。
- 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
- その他教育委員会が、その使用を不適当と認めるとき。
2.使用者の責務
- 使用者は文化会館の使用に際して、八幡浜市化会館設置及び管理条例」及びこれに基づく規則に従わなければなりません。
- 許可を受けた目的以外に文化会館を使用し、又はその権利を譲渡し若しくは転貸しないこと。
- 使用の取消し又は変更が生じたときは、直ちに教育委員会に届け出なければなりません。
- その他教育委員会が、指示したことを遵守すること。
3.使用許可の取り消し
次の事項に該当する場合は、すでに使用を許可している場合でも、許可の取り消し、変更を行うことがありますのでご注意下さい。
又、その際使用者に損害が生じても教育委員会は、その一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 偽りその他不正な手段により許可を受けていたとき。
- 使用の不許可に該当する事由が生じたとき。
- 使用者の責務に違反したとき。
- その他教育委員会が、特に必要と認めたとき。
4.使用時間についての注意事項
使用時間には、音響照明の仕込み、会場準備、観客・出演者の入退場、後始末等に要する時間も含みますので、時間の配分に十分ご留意の上、催し物を企画して下さい。
やむを得ず使用許可の時間を超える場合には、規定の超過料金をいただきます。
この記事に関するお問い合わせ
教育委員会 生涯学習課 文化会館事業係
郵便番号:796-0202
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地118番地
TEL:0894-36-3040
FAX:0894-36-3041
E-Mail:yumemikan@city.yawatahama.ehime.jp