お客さまが使用する水道設備には、以下のように3種類があります。
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① 配水管からの圧力で直接給水するもの ② 配水管からの圧力に、さらに増圧ポンプで加圧して給水するもの ③ 受水タンクにためて給水するもの
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いずれもお客さまが維持・管理する 「お客さまの財産」です。 漏水のチェックなど、日常の管理を忘れずにお願いします。
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上図部分は使用者又は建物の所有者等において管理する部分となります。ただし、配水管からメーターまでの上図部分の漏水修理は、一部の場合を除いて水道課が行いますので、メーターから建物内への上図部分につきましては、お客さまが「八幡浜市指定給水装置工事事業者」に依頼して漏水修理を行ってください。
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●「指定給水装置工事事業者」とは… |
水道法で定められた一定の基準
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●事業所ごとに給水装置工事主任技術者(国家資格)を置くこと ●切断・加工・接合用の機械器具を持っていること ●水道法に違反等していないこと(水道法第25条の3)
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を満たした施工事業者で、その申請に基づき給水装置工事を施工することができるものとして水道課が指定(登録)した事業者です。 水道の工事や修繕は、八幡浜市指定給水装置工事事業者以外の業者は行えません。
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指定した工事事業者しか給水装置の工事ができないのはなぜか? |
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水道水の供給を受けるための給水装置の構造や材質が不適切であると、お客さまが安全で良質な水道水の供給を受けられないばかりでなく、公衆衛生上も問題が発生する恐れがあります。 このため、水道課では、給水装置の新設や変更などの工事を適正に施工できると認められる工事事業者を指定しています。 水道の新設・増設・修理などの工事は八幡浜市指定給水装置工事事業者へご連絡下さい。 八幡浜市指定給水装置工事事業者でないところに頼まれると、無資格又は無届工事となり、八幡浜市水道条例によって水の供給を停止、工事のやり直しや過料を負担していただくことがありますのでご注意下さい。 ※水道メーターより宅内(敷地内)からの漏水による水道料金は、お客さまの負担となります。
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・修繕工事は、八幡浜市管工事業組合又は八幡浜市指定給水装置工事事業者へ依頼して下さい。 八幡浜市管工事業組合 TEL 23-0784
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・「水道メーター」付近や「本管」からの漏水がある場合は、八幡浜市役所水道課へご連絡下さい。 |
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