記事番号: 1-2443
公開日 2014年11月10日
身に覚えのない利用料金等の請求を行う旨のハガキが届いたと、八幡浜市消費生活センターにも架空請求に関する相談が寄せられています。
あたかも実在する公的機関や債権回収業者等の名称が多く使われます。また、実在の公的機関名や弁護士名を騙る場合などもありますので、それらしい名称の業者からの連絡でも慌てないでください。
■アドバイス
・絶対に支払わない!
一度支払ってしまうと、次々と請求される恐れがあります。たとえ少額であっても身に覚えのない請求には応じてはいけません。
・絶対に連絡しない!
電話番号を知られることになり、電話やメールで勧誘や請求が来る恐れがあります。
・裁判の通知がハガキで来ることは絶対にない!
架空請求のハガキには、「訴訟になる」や「差し押さえをする」など、不安をあおらせる内容になっています。行政機関が個人情報に関する書類をハガキで送ることはありません。
※過去に、愛媛県内で相談のあった架空請求を行う事業者の一覧表について、愛媛県ホームページに掲載されていますので、参考にしてください。
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180