記事番号: 1-2445
公開日 2014年11月10日
近年、送りつけ商法に関する相談が増えています。
送りつけ商法とは、突然電話で「以前注文のあった健康食品を今から送ります。」などと、実際に注文をしたように装って商品を一方的に送りつけて代金をだまし取る手口です。
代金を支払ってしまうと、購入の意思があったものとみなされ、返金を求めることが困難になります。代金引換の場合は特に注意してください。
■アドバイス
- 注文をしていないのであれば、商品を受け取ったり代金を支払う必要はありません。電話がかかってきたときは、はっきりと断ることが大切です。
- それでも商品が送りつけられたときは、発送元の業者名、住所(※)等を記録したうえで、受取拒否しましょう。
- 断りきれず商品を受け取ってしまったときは、開封しないで八幡浜市消費生活センター(相談窓口:22-5971)までご相談ください。特定商取引法で定められている書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフをすることができます。
(※)警察庁では、振り込め詐欺に関連した住所を公開しています。
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180