記事番号: 1-1134
公開日 2014年11月26日
臓器移植に関する法律の改正により、移植医療に対する理解を深めていただくことができるよう、
国民健康保険被保険者証に「臓器提供に関する意思表示欄」が設けられました。
臓器移植について
臓器移植は病気や事故によって臓器(心臓や肝臓など)が機能しなくなった方に、他の方の健康な臓器を移植して、機能を回復させる医療です。日本で臓器の移植希望登録をしている人はおよそ1万3千人います。
しかし、臓器の提供が少なく、数多くの方が移植を待ちながら亡くなられています。日本で事故や病気で亡くなる方は毎年およそ110万人です。その1%弱の方が脳死になって亡くなると推定されています。
自分が脳死となって最期を迎えたとき、誰かの命を救うことができます。
わたしたちひとりひとりが、今、臓器提供について考え、家族と話し合い、自分の臓器提供に関する意思を表示しておくことが大切と考えています。
意思表示について
これまで0~70歳代の方からの臓器提供が行われており、高齢の方でも病気の方でも、どなたでも記入していただけます。
また、記入するかどうかは、被保険者ご本人の判断によるものであり、必ずしも意思表示欄に記入する必要はありません。
【意思表示欄保護シールについて】 意思表示した内容について、医療機関等に知られたくないという方のために、意思表示欄の保護シールを用意しております。必要な方は、市役所市民課国保係、保内庁舎管理課窓口または各出張所までお越しください。 |
《臓器提供に関するご質問・お問い合わせ》 (社)日本臓器移植ネットワーク ホームページ http://www.jotnw.or.jp フリーダイヤル:0120-78-1069 〈携帯電話からは〉TEL:03-3502-2071 |
親族への優先提供が行われる場合の要件について
親族への優先提供が行われる場合、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
[1]ご本人(15歳以上の方)が臓器を提供する意思に併せて、親族への優先提供の意思を書面により表示している。
[2]臓器提供の際、親族(配偶者※1、子ども※2、父母※2)が移植希望登録している。
[3]医学的な条件を満たしている。
※1婚姻届を出している方です。事実婚の方は含みません。
※2実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。
親族優先提供についての留意事項
○医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます。
○優先提供する親族の方を指定(名前記載)した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
○「△△さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供が行われません。
○親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。
意思表示欄の記入方法
《①意思の選択》
自分の意思に合う番号にひとつだけ○をしてください。
・脳死後及び心臓が停止後に提供してもいいと思われている方は、1に○をしてください。
・脳死後での臓器提供はしたくないが、心臓が停止した死後は臓器を提供してもいいと思われている方は、2に○をしてください。(この場合、法律に基づく脳死判定を受けることはありません。)
・臓器を提供したくないと思われている方は、3に○をしてください。
《②提供したくない臓器の選択》
1か2に○をした方で、提供したくない臓器があれば、その臓器に×をつけてください。
なお、提供できる臓器はそれぞれ以下のとおりです。
[脳死後]:心臓・肺・肝臓・腎臓(じんぞう)・膵臓(すいぞう)・小腸・眼球
[心臓が停止した死後]:腎臓・膵臓・眼球
《③特記欄への記載について》
・組織の提供について
1か2に○をした方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供してもいい方は、「すべて」あるいは「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などと記入できます。
・親族優先提供の意思について
親族優先提供の意思を表示したい方は、下記の要件等をお読みいただいた上で「親族優先」と記入できます。
《④署名など》
本人の署名及び署名年月日を自筆で記入してください。
可能であれば、この意思表示カードを持っていることを知っている家族が、そのことの確認のために署名してください。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133