水道メーターの検針について

記事番号: 1-336

公開日 2015年03月19日

更新日 2023年10月13日

検針方法

 八幡浜市では、水道検針員が隔月(2か月に1回)で、敷地内に設置してある水道メーターの検針を行います。

 正確な検針のために、以下のことについてご協力をお願いします。

  • メーターボックス内はきれいにしておいてください。
  • メーターボックスの上に駐車したり、物を置いたりしないでください。
  • メーターボックスの周辺に草が生えている場合は、除草をしてください。
  • メーターボックスの近くに犬などのペットをつながないでください。

 

検針地区

水道メーターの検針は、奇数月検針の地区と偶数月検針の地区に分かれています。

下の表で、ご自身がどちらの該当かご確認ください。

検針月 地区
奇数月

八幡浜地区

偶数月

八幡浜地区のうち

大平、向灘、新町、栗野浦(一部)、若山、穴井、大島

保内地区

 

水道料金について

検針は隔月ですが、水道料金の請求は毎月行います。

隔月の検針で確認した使用量を2分の1にして算定しています。

使用水量が奇数の場合は、2か月のうち前の月の使用水量が1㎥多くなります。

(例)12月に検針 使用水量25㎥の場合

請求月 納入期限 使用水量
12月 1月末 13㎥
1月 2月末 12㎥

水道料金の計算方法については、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 水道課
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-0621(0894-22-0376:水道料金、閉開栓に関すること)
FAX:0894-36-2191

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