記事番号: 1-336
公開日 2015年03月19日
更新日 2023年10月13日
検針方法
八幡浜市では、水道検針員が隔月(2か月に1回)で、敷地内に設置してある水道メーターの検針を行います。
正確な検針のために、以下のことについてご協力をお願いします。
- メーターボックス内はきれいにしておいてください。
- メーターボックスの上に駐車したり、物を置いたりしないでください。
- メーターボックスの周辺に草が生えている場合は、除草をしてください。
- メーターボックスの近くに犬などのペットをつながないでください。
検針地区
水道メーターの検針は、奇数月検針の地区と偶数月検針の地区に分かれています。
下の表で、ご自身がどちらの該当かご確認ください。
検針月 | 地区 |
---|---|
奇数月 |
八幡浜地区 |
偶数月 |
八幡浜地区のうち 大平、向灘、新町、栗野浦(一部)、若山、穴井、大島 |
保内地区 |
水道料金について
検針は隔月ですが、水道料金の請求は毎月行います。
隔月の検針で確認した使用量を2分の1にして算定しています。
使用水量が奇数の場合は、2か月のうち前の月の使用水量が1㎥多くなります。
(例)12月に検針 使用水量25㎥の場合
請求月 | 納入期限 | 使用水量 |
---|---|---|
12月 | 1月末 | 13㎥ |
1月 | 2月末 | 12㎥ |
水道料金の計算方法については、こちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 水道課
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-0621(0894-22-0376:水道料金、閉開栓に関すること)
FAX:0894-36-2191