記事番号: 1-345
公開日 2015年05月08日
平成24年度より未収債権に対する新たな取組みとして、税務課内に債権管理室を設置し、法的手続きが必要な債権の移管を受け、裁判所へ支払督促を申立てることにより債権回収を図っています。事務の流れとしては、担当課より滞納者に対し法的措置を専門に行う債権管理室へ移管することを予告した「移管予告催告書」を発送します。「移管予告催告書」に記載した期限までに納付等がない場合は、債権管理検討委員会を経て債権管理室に事務が移管されます。
移管債権事務処理フロー
平成26年度移管債権について
次の表は担当課から送付した「移管予告催告書」による納付効果(間接効果)を表しています。
移管予告催告書による納付効果(間接効果)
担当課から124件の「移管予告催告書」を発送した結果、一括納付が12件、納付相談による分納開始が44件あるなど間接効果(36.9%が反応)がみられ、債権管理検討委員会の中で再調査等の理由により移管対象外とされた5件を除いた63件11,573,703円が債権管理室へ移管となりました。
なお、前年度に移管されていた住宅使用料(1件 481,200円)について、債務名義確定後に分納を継続していたものの、結局不履行となり、強制執行(差押え)を申立てるために再移管となった案件を含めると64件12,054,903円の移管となります。
債権管理室処理状況
※注1 太枠の5件554,548円については、交渉に難航したため、27年度も継続して処理する。なお、継続処理案件のうち、少額であった病院診療費1件9,510円以外は支払督促により債務名義を取得済である。
移管を受けた64件12,054,903円の法的措置等の処理状況を集計したものです。基本的に債権移管後は連帯保証人を含めて支払督促を申立て、強制執行(差押え)が可能となる債務名義を取得します。
〔市営住宅使用料〕
11件の支払督促(27年度継続処理案件1件含む)を申立て、うち3件502,000円については一括納付がありました。また、26年度は1件1,245,000円の高額滞納案件の移管を受けたことにより、建物明渡しを前提に契約解除通知を行ったところ、1,000,000円の支払いがあったため、訴え提起前の和解(即決和解)に変更し、明渡し条項を含めた内容で和解しました。納付交渉欄に計上している1件86,400円については、契約者が施設に入所中であることから、支払督促を申立てず、年金を管理する親族が弁済しました。なお、再移管の1件481,200円については、強制執行(給与差押え)を申立て、全額回収済みであります。
〔病院診療費〕
27件の支払督促(徴収停止1件及び27年度継続処理案件3件含む)を申立てたところ、債務者本人より督促異議の申立てがあり、3件が訴訟へと移行しました。訴訟の結果としては、和解2件、判決1件となっています。また、納付交渉欄の15件239,615円については、債権額が少額であるため、支払督促を申立てることなく、債務者との直接交渉により回収努力を図りました。その他、債務者と面談した結果、債権放棄が適当と判断したものが1件。病気による徴収停止が1件となっています。
〔水道使用料〕
4件の支払督促を申立てました。
〔母子父子家庭小口資金貸付金〕
2件の支払督促を申立て、1件が訴訟へと移行し、和解となりました。
滞納金回収状況
平成27年3月31日現在の回収額は4,409,987円(回収率36.6%)となっています。なお、強制執行を申立てた案件については、全額回収済みです。
なお、債務名義取得後に納付交渉中の案件、また、支払状況等経過観察の必要な案件については、担当課に返還することなく、27年度も継続案件として処理していきます。
今後も、資力がありながら納付の意思がない等の滞納者に対しては、法的措置を中心に「逃げ得を許さない」ということを基本に回収にあたります。