記事番号: 1-1147
公開日 2015年06月19日
八幡浜市では、障害者(児)、難病患者等の日常生活の利便を図るため、ストーマ装具や紙おむつなどの日常生活用具を給付しています。
平成27年6月1日から、咽頭摘出者で音声機能障害を有する方を対象に、人工喉頭(埋込型用人工鼻)が八幡浜市障害者日常生活用具給付事業の対象品目に追加され、給付できるようになりました。
新たに対象となった情報・意思疎通支援用具
種目 | 品目 | 対象者 | 耐用年数 |
基準額 [上限額等] |
人工咽頭 |
埋込型用人工鼻(消耗部分) HMEフィルター(カセット)、フィルター(カセット)を気管孔に取り付けるもの、 気管孔への水の浸入を防ぐ器具および気管孔装着用アクセサリー(接着剤、剥離剤) |
咽頭摘出者で音声機能障害を有する者 | — | 月額23,100円 |
埋込型用人工鼻(本体部分) | 1年 | 51,840円 |
※笛式、電動式についても従来どおり給付対象品目として給付できます。
申請方法
直接、市役所社会福祉課障害福祉係へ。
▮お持ちいただく物
・ 日常生活用具給付申請書(社会福祉課障害福祉係の窓口にあります)
・ 身体障害者手帳
・ 印鑑(認印)
・ その年の1月1日現在八幡浜市に住民登録がない方は、前住所地の課税(もしくは非課税)証明書
利用者負担額
原則、1割負担です。本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円を超える場合は、対象外となります(本人が児童の場合は世帯の最多収入者)。
区分 | 世帯の課税状況等 | 上限月額 |
生活保護 | 生活保護世帯等 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯(本人の収入が年間80万円以下) | 0円 |
低所得2 | 区分が「生活保護」、「低所得1」以外の市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯で、最多納税者の市民税所得割額が、46万円未満の世帯 | 37,200円 |
制度対象外 | 世帯の最多納税者の市民税所得割額が、46万円以上の世帯 | 対象外 |
※「世帯」の範囲は、18歳以上の場合は本人および配偶者、18歳未満の場合はその保護者。
※市民税額は、申請する月が7~翌年3月の場合:当該年度、4~6月の場合:前年度のものを、確認します。
※見積書の金額が基準額[上限額等]を超えた場合は、その差額も利用者負担になります。
※購入する前に相談、申請してください。購入後の助成はできません。
▮例)区分「低所得1」の方が、55,000円の埋込型用人工鼻(本体部分)を申請された場合、利用者負担額の上限月額は0円ですが、基準額[上限額等]を超えた金額の差額分3,160円(55,000円−51,840円=3,160円)はお支払いいただくことになります。