記事番号: 1-324
公開日 2015年07月02日
軽自動車税の税率(年額)が変更になります
税制改正に伴い、軽自動車の税率変更及び軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の経年車への重課税率が導入されます。
なお、原動機付自転車及び二輪車等の新税率の適用時期については、適用開始を1年延期し、平成28年度からとなりました。
●原動機付自転車及び二輪車等の税率(年額)
小型特殊(その他)については標準税率を約1.25倍に、その他の車種については約1.5倍(最低2,000円)に引き上げ、平成28年度から、税率は次の「新税率」のとおりとなります。
車種区分 | 税率(年額) | ||
平成27年度まで (旧税率) |
平成28年度から (新税率) |
||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
軽二輪(250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 4,000円 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 |
●軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税率(年額)
車検証の初度検査年月(最初の新規検査年月)によって税率が異なります。
軽四乗用自家用車については標準税率を約1.5倍に、その他の車種については約1.25倍に引き上げ、平成27年度から、税率は次の「新税率」のとおりとなります。
A 車検証の初度検査年月が平成27年3月以前の車両については旧税率のままです。
B 車検証の初度検査年月が平成27年4月以降の車両については新税率となります。
C 上記A、Bに関わらず、賦課期日(毎年4月1日)現在で、車検証の初度検査年月より13年経過した 車両については、平成28年度からB(新税率)の約20%の重課税率が適用されます。なお、平成28年度に重課税率が適用される車両は、初度検査が平成14年以前の車両が対象となります。
車種区分 | 税率(年額) | ||||
A.初度検査年月が平成27年3月以前 (旧税率のまま) |
B.初度検査年月が平成27年4月以降 (新税率) |
C.初度検査年月から13年経過(*注) (経年重課税率) |
|||
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
軽四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(*注)燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は重課対象外となります。
軽四乗用自家用車の例