記事番号: 1-301
公開日 2015年10月15日
更新日 2026年02月27日
平成24年7月に外国人登録制度は終わり、外国人住民の方の転入(八幡浜市外から八幡浜市内への住所変更)の手続きが変わります
今までは
市外から八幡浜市に引っ越すときは転出手続きはせず、八幡浜市役所で転入手続きだけをしていました。
![]() (市外から引越し) |
![]() |
![]() (八幡浜市役所) |
これから(平成24年7月以降)は
市外から八幡浜市に引越しするときは前住所地の市区町村で「転出証明書」をもらってから、八幡浜市役所で①転入届(市外から市内への住所変更届出)と②外国人の住居地届出を同時にしなければなりません!(届出が行われなかった場合、刑事罰(罰金)や在留資格の取消しの対象になります)
![]() (前住所地市区町村) |
![]() (転出証明書) |
![]() |
![]() (市外から引越し) |
![]() |
![]() (八幡浜市役所) |
① 転入届出の手続き
届出期間
引越しした日から14日以内
届出する人
・原則として本人
・代理人(ただし「○○さんに転入届出と外国人の住居地届出の代理を委任します」と書かれた委任状が必要です)
届出に必要なもの
・住民異動届(市役所にあります)
・転出証明書(前住所地の市区町村でもらいます)
・届出人の本人確認ができるもの
(パスポート・在留カード・特別永住者証明書・運転免許証)
・国民健康保険の資格確認書等(既に国民健康保険に加入している世帯に入る方)
・通知カード
・個人番号カード(所有者のみ)
・パスポート(空港で在留カードが交付されず、「後日交付」のスタンプがある場合)
② 外国人の住居地届出のやり方
届出期間、届出する人は①と同じです。
届出に必要なもの
・在留カードまたは特別永住者証明書(同じ世帯の外国人全員の分)
①転入届と②外国人の住居地届は同時にしなければならないため、「転出証明書」と「在留カードまたは永住者証明書」は必ずいっしょに持ってきてください!!
参考
- 外国人住民に対する手続き案内の一体的な運用について(法務省HP)
- 外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省外国人住民基本台帳室HP)
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