外国人住民の方の転入の手続きが変わりました!

記事番号: 1-301

公開日 2015年10月15日

 平成24年7月に外国人登録制度は終わり、外国人住民の方の転入(八幡浜市外から八幡浜市内への住所変更)の手続きが変わります

今までは

市外から八幡浜市に引っ越すときは転出手続きはせず、八幡浜市役所で転入手続きだけをしていました。

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(市外から引越し)
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(八幡浜市役所)

これから(平成24年7月以降)は

 市外から八幡浜市に引越しするときは前住所地の市役所「転出証明書」をもらってから、八幡浜市役所で①転入届(市外から市内への住所変更届出)②外国人の住居地届出を同時にしなければなりません!(届出が行われなかった場合刑事罰や在留資格の取消しの対象になります

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(前住所地市役所)
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(転出証明書)
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(市外から引越し)
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(八幡浜市役所)

① 転入届出の手続

届出期間

引越しした日から14日以内

 届出する人

・原則として本人

・代理人(「○○さんに転入届出と外国人の住居地届出の代理を委任します」と書かれた委任状が必要です)

届出に必要なもの

・住民異動届(市役所にあります)

・転出証明書(前住所地の市役所でもらいます)

・届出人の本人確認ができるもの
(旅券・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書・運転免許証)

・国民健康保険証(既に国民健康保険に加入している世帯に入る方)

・通知カード

・個人番号カード(所有者のみ)

・住民基本台帳カード(所有者のみ)  

② 外国人の住居地届出のやり方

届出期間、届出する人は①と同じです。 

届出に必要なもの

・在留カードまたは特別永住者証明書(同じ世帯の外国人全員の分

 

①転入届と②外国人の住居地届は同時にしなければならないため、「転出証明書」と「在留カードまたは永住者証明書」は必ずいっしょに持ってきてください!!

参考

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
FAX:0894-22-5980

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