犬・猫の引取り事前連絡制度について

記事番号: 1-372

公開日 2015年11月02日

 愛媛県(松山市を除く)では平成28年1月から飼い犬・飼い猫の「引取り事前連絡制度」を導入します。

 引取りを依頼された場合、一時保留することにより、動物の命を見つめ直すための時間を確保するとともに、終生飼養について考えていただくため、申し出を受けた日から、2週間以上経過した日を指定して引取りを行います。

 

【保留期間中に考えてください】

1 終生飼養は飼い主の義務です。

2 犬・猫は、最後まであなたと生きたいと訴えています。

3 一緒に過ごした楽しい時を、思い出してください。

4 もう一度、家族で話し合ってください。

5 新たな譲渡先を探してください。

 

保留期間に、飼養を継続することに決めた場合、新たな譲渡先を見つけた場合は、窓口にご連絡ください。

 

  

 また、次の事項に該当する場合は、原則引き取りを行いません。

犬猫等販売業者から引取りを求められた場合 
引取りを繰り返し求められた場合
子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が、都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

 

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 生活環境課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3115
FAX:0894-22-5990

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