記事番号: 1-1156
公開日 2016年04月05日
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について
すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が制定されました。
法律の公布・施行
・公布日 平成25年6月26日
・施行日 平成28年4月1日
法律の概要
この法律では、主に次のことを定めています。
・ 障害を理由とする差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
・ 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
・ 相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援 措置に関すること。
どのようなことが差別になるの?
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(バリア)を取り除くために必要で合理的な配慮(以下、「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害されている場合も、差別に当たります。
※ 障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
■ 【「不当な差別的取扱い」の(例)】
「障がいがある」というだけで入店を断ったり、学校への入学を断ったりする。
■ 【「合理的配慮」の(例)】
筆談や読み上げなどの配慮をしたり、講演会などで手話通訳をつけたりする。
※ どのような配慮が合理的配慮にあたるかは個別のケースで異なります。
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」 | ||
不当な差別的取扱い | 障がいのある方への合理的配慮 | |
国の行政機関 地方公共団体 |
禁 止 | 法的義務 |
不当な差別的取扱いが禁止されます。 | 障害のある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません。 | |
民間事業者 | 禁 止 | 努力義務 |
不当な差別的取扱いが禁止されます。 | 障害のある方に対し、合理的配慮を行うよう務めなければなりません。 |
社会的障壁とは
1.社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
2.制度(利用しにくい制度など)
3.慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など)
4.観念(障がいのある方への偏見など)
などがあげられます。
八幡浜市における障害差別解消の推進に関する対応要領の作成について
すべての八幡浜市民が障害の有無にかかわらず、基本的人権を持ったひとりの人として尊重されるとの理念のもと、 市民が障害を理由として分け隔てられたり、排除されたりすることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に住民として地域で生活することができる社会を実現するための責務を、本市職員が負うことを明らかにし、本市における取組みの実践に資するものとして、八幡浜市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を制定しました。
・八幡浜市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(doc:40KB)
・八幡浜市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(pdf:145KB)
・八幡浜市 障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る応対のしおり(docx:3,857KB)
・八幡浜市 障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る応対のしおり(pdf:3,176KB)
・相談受付票(doc:38KB)
・相談受付票(pdf:258KB)
・相談受付票 記入要領(doc:40KB)
・相談受付票 記入要領(pdf:435KB)
関連リンク
・内閣府ホームページ(外部サイト)
・障害者差別解消法リーフレット(外部サイト)
・障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)(外部サイト)
【お問い合わせ】
市民福祉部社会福祉課 障害福祉係
愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
電話:0894-22-3111 FAX:0894-24-7700
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