記事番号: 1-1637
公開日 2016年04月08日
不法投棄は犯罪行為です
廃棄物の処理および清掃に関する法律‐抜粋‐
(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
不法投棄の例として、人目につかない道路脇や空地等への廃棄物の投棄、自分の土地であっても穴を掘って廃棄物を埋めるといった行為などが挙げられます。
不法投棄した者は個人の場合5年以下の懲役刑、一千万円以下の罰金刑が設けられています。法人の場合は3億円以下の罰金が科せられる場合があります。
不法投棄の現状
●市内において、人目の届かない場所や国道、県道、市道等の道路沿線においても不法投棄が確認されています。
●不法投棄物としては、空き缶、ペットボトル等の生活系ごみや廃タイヤ、家電製品等が多く見受けられます。
不法投棄の対策
●不法投棄の未然防止
◆監視カメラによる監視
・不法投棄常習箇所に監視カメラを設置し、24時間体制での監視を実施しています。
◆不法投棄禁止看板の設置
・市内各所に、これらの看板を設置し、不法投棄の注意喚起を行っています。
●地域の協力による美化清掃
・地域の協力により、定期的に不法投棄箇所のボランティア清掃等を行って頂いています。皆様の協力により、八幡浜の環境が保たれています。
不法投棄を見かけたら・・・
●警察署(110番か警察署生活安全課)または、市役所生活環境課に通報してください。
●産業廃棄物の不法投棄の場合、以下のフォームをご使用ください。
産業廃棄物不法投棄等通報フォーム
http://logoform.jp/form/XG6n/667619
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 生活環境課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3115
FAX:0894-22-5990