記事番号: 1-408
公開日 2016年06月02日
平成24年度より未収債権に対する新たな取組みとして、税務課内に債権管理室を設置し、法的手続きが必要な債権の移管を受け、裁判所へ支払督促を申立てることにより債権回収を図っています。
事務の流れとしては、担当課より滞納者に対し法的措置を専門に行う債権管理室へ移管することを予告した「移管予告催告書」を発送します。
「移管予告催告書」に記載した期限までに納付等がない場合は、債権管理検討委員会を経て債権管理室に事務が移管されます。
移管債権事務処理フロー
1 移管予告催告書による納付効果(間接効果)
債権管理室へ移管するにあたり債権を所管する部署から「移管予告催告書」を送付します。
つぎの表は、催告書発送による納付効果(間接効果)を表しています。
平成27年度に93件14,672,385円の滞納について、「移管予告催告書」を発送したところ、一括納付が16件1,280,124円、納付相談による分納開始が32件6,098,937円の間接効果(50.3%が反応)が得られました。
さらに債権管理検討委員会において、破産により免責が確定したことにより徴収の見込みがなく、移管対象外とした1件を除く44件6,938,024円を債権管理室に移管しました。
これに前年度以前に移管を受けた案件のうち、分納不履行により再度、移管されることになった案件、又、全額回収の目途が立っていない案件、16件3,174,836円を加えると平成27年度全体で60件10,112,860円が移管されました。
平成27年度移管予告催告書による納付効果(間接効果)
2 平成27年度債権引受状況(継続分含む)
債権管理室に債権の引受がなされると、債務者及び連帯保証人に対して支払督促を申立て、強制執行(差押え)を行うための債務名義を取得します。
つぎの表は、平成27年度債権引受案件60件、10,112,860円について、法的措置を講じた分類ごとで集計したものです。
平成27年度債権引受状況(継続分含む)
〔市営住宅使用料〕
市営住宅使用料として債権を引き受けた11件、債権額4,494,000円のうち、5件1,835,600円分の支払督促を申立てました。
支払督促を申立てる過程で債務者からの異議申立てにより訴訟手続きに入り、分納誓約を条件に和解したものは1件1,040,300円。
住宅に荷物を残したまま退去し、その後も契約解除に応じず滞納状態にあった案件では、明渡訴訟申立て後に連帯保証人が全額を一括納付し、住宅の明け渡しに至ったものは1件334,900円。
強制執行により給与の差押えを行ったものは3件1,031,200円。
著しい生活困窮状態(生活保護法の適用)にあり、弁済の見込みが無く、債権放棄したものは1件252,000円でした。
〔病院診療費〕
市立八幡浜総合病院の診療費として債権を引き受けた39件、債権額4,574,390円のうち、21件1,243,804円分の支払督促を申立てました。
支払督促を申立てる過程で債務者からの異議申立てにより訴訟手続きに入り、分納誓約を条件に和解したものが4件584,088円。約束不履行の恐れがあり、判決を求めたものは1件1,056,390円(翌年度継続案件)。
一括弁済に応じたものは2件139,510円。
強制執行を行うための債務名義を取得したうえで、分納による納付交渉を行ったものは3件129,415円。
強制執行により給与の差押えを行ったものは6件1,069,991円。
破産による免責の確定及び所在不明により、徴収の見込みが無く、債権放棄したものは2件351,192円でした。
〔水道使用料〕
水道使用料として債権を引き受けた6件315,890円のうち、5件254,770円分の支払督促を申立てました。
また、支払督促を申立てる過程で債務者からの異議申立てにより訴訟手続きに入り、他の債権で強制執行(給与の差押え)を行っていることから、和解によらず判決を求めたものは1件61,120円。
〔母子父子家庭小口資金貸付金〕
母子父子家庭小口資金貸付金として債権を引き受けた2件45,000円のうち、支払督促を申立てる過程で異議申立てにより訴訟となり、分納誓約を条件に和解したものは1件10,000円。
また、強制執行を行うための債務名義を取得したうえで、分納の納付交渉を行ったものは1件35,000円でした。
〔児童手当返還金〕
児童手当返還金として債権を引き受けた1件45,000円は、支払督促を申立て、分納により回収が図られています。
〔漁船処分費用〕
港内転覆漁船の処分費用として債権を引き受けた1件638,580円は、強制執行(給与の差押え)により回収が図られています。
3 平成27年度債権回収状況
平成28年3月31日現在の債権回収額は55件3,695,356円となっています。
そのうち11件1,374,570円は全額を弁済(一括納付)しています。
強制執行(給与の差押え)により回収を図ったものは10件1,211,815円であるが、漁船処分費用の1件は、1月分の給与を差押えたものの執行費用及び遅延損害金への充当が優先したため、債権元金の回収にまで至りませんでした。
なお、引受債権に対する回収割合は36.5%でした。
平成27年度移管債権の回収状況
4 平成27年度から翌年度(平成28年度)への継続引受状況
強制執行の前提条件である債務名義を取得して納付交渉を行っている案件や、当面、分納誓約の履行状況の経過観察する必要のある案件については、債権所管部署に返還することなく、全額回収の目途が立つまで管理を続けます。
平成27年度から翌年度(H28)への継続引受状況
今後も、資力がありながら納付の意思がない等の滞納者に対しては、「逃げ得を許さない。」ため法的措置を中心とした債権管理に努めます。