記事番号: 1-423
公開日 2016年09月28日
対象となる人
八幡浜市の国民健康保険(以下、「八幡浜市国保」)に加入している人が対象になります。
必要な手続き
八幡浜市国保に加入している人が、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けて、医療機関にかかった場合でも、八幡浜市に届出をすることで八幡浜市国保を利用して治療を受けることができます。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、一部負担金を引いた分を八幡浜市国保が一時的に立て替えて支払い、後から加害者に請求します。
そのため、八幡浜市国保を利用する場合は、下記の「届出に必要なもの」を提出していただく必要があります。
また示談の内容によっては八幡浜市国保が使えなくなる場合がありますので、その前に必ず連絡、届出をしてください。
届出に必要なもの
届出書類は、八幡浜市市民課国保係にありますので、まずは、ご一報ください。
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・念書
・交通事故証明書(自動車安全運転センターにあります)
・印鑑(世帯主、届出人)
※世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。
なお、ご郵送での届け出に際しても、世帯主のマイナンバーの確認、そして郵送された方の身元確認が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133