記事番号: 1-1959
公開日 2016年10月04日
■償却資産とは固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権、その他の無形減価償却資産は除く)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金、または必要な経費に算入されるものをいいます。 |
|||||||||||||||||||||||||||
■申告制度地方税法383条の規定により、八幡浜市内に償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額及び耐用年数などを1月31日までに申告していただくことになっています。 |
|||||||||||||||||||||||||||
■課税対象となる償却資産 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
■課税対象とならない償却資産 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
■償却資産の評価固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。 |
|||||||||||||||||||||||||||
◇ 前年中に取得された償却資産 ◇ 前年前に取得された償却資産 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
■国税との取扱いの比較 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
■減価償却資産の耐用年数省令の改正 平成20年度税制改正において、機械及び装置を中心として、資産区分を整理するとともに法定耐用年数の見直しが行われました。 |
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990