固定資産税について(償却資産)

記事番号: 1-1959

公開日 2016年10月04日

■償却資産とは

 固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権、その他の無形減価償却資産は除く)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金、または必要な経費に算入されるものをいいます。

 
 

■申告制度

 地方税法383条の規定により、八幡浜市内に償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額及び耐用年数などを1月31日までに申告していただくことになっています。

 
 

■課税対象となる償却資産

 

1.

構築物(門、塀、外灯、舗装路面、広告塔、緑化施設など)

 

2.

機械及び装置(製造加工機械、建設機械、工作機械、印刷設備、太陽光発電設備など)

 

3.

船舶(客船、漁船、モーターボートなど)

 

4.

航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダーなど)

 

5.

車両及び運搬具(フォークリフトなどの大型特殊自動車、台車、貨車など)

  6. 工具、器具、備品(測定工具、テレビ、エアコン、冷蔵庫、机、いす、応接セット、ロッカー、パソコン、音響機器など)
 
 

■課税対象とならない償却資産

 

1.

耐用年数が1年未満の資産

  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの(小額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
 

4.

自動車税および軽自動車税の対象となるもの

  ※2.3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象になります。
 
 

■償却資産の評価

 固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

◇ 前年中に取得された償却資産
   価格(評価額)=取得価額×(1−減価率/2)

◇ 前年前に取得された償却資産
   価格(評価額)=前年度の価格×(1−減価率)

※ただし、評価額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
 

 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  取得価額 ・・・  原則として国税の取扱いと同様です。
  減価率 ・・・  原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
 
 

■国税との取扱いの比較

項 目 固定資産税 国 税
償却計算の期間 暦年(賦課期日制度) 事業年度
減価償却の方法 定率法 定率法または定額法
前年中の新規取得資産 半年償却(1/2) 月割償却
圧縮記帳の制度 ×
特別償却・割増償却
(租税特別措置法)
×
増加償却の制度
評価額の最低限度 取得価額の5/100 備忘価額(1円)
改良費の評価 区分評価 原則区分、一部合算も可
 
 

■減価償却資産の耐用年数省令の改正

 平成20年度税制改正において、機械及び装置を中心として、資産区分を整理するとともに法定耐用年数の見直しが行われました。
 平成21年度分からの償却資産の評価は、改正後の耐用年数を用いて行うことになります。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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