記事番号: 1-1349
公開日 2017年03月30日
Q:今年の3月に八幡浜市から他市へ引っ越ししました。市県民税の納付先はどうなりますか。
A:個人の市県民税は1月1日現在に居住している市町村で、1年間課税・納付されることになっています。途中で、他市町村に引っ越しした場合でも、市県民税の納付先は八幡浜市になります。
Q:家族が今年の4月に死亡したのですが、死亡した家族の納税通知書が届きました。死亡した家族の市県民税を納める義務がありますか。
A:今年の1月1日にご健在であった方は課税の対象となります。家族の方が亡くなられたのは4月ですから、亡くなられた方の相続人が納税の義務を引き続き、今年度の市県民税を納めることになります。
Q:私は、昨年3月に会社を退職しました。その後は無職ですが、6月に納税通知書が届きました。市県民税は昨年毎月給与からの天引きでした。どうしてでしょうか。
A:市県民税は前年中の所得を基準として課税されます。したがって、今年6月に届いた納税通知書はあなたが勤めていた昨年の給与所得を基準にして計算した今年度の市県民税になります。
Q:私は市県民税を年4回に分けて納めていますが、給与所得者である知人は、給与から毎月、市県民税が天引きされています。どのような納付の仕方があるのですか。
A:市県民税の納付方法は、毎月の給与から天引きされる特別徴収(6月から5月までの12回で徴収)と年4回の納期で徴収する普通徴収があります。
現在、普通徴収されていて特別徴収を希望される方はお勤め先の給与担当の方にご相談ください。
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