災害発生時における幼児・児童の引渡しに係る引渡し照合票の作成について

記事番号: 1-347

公開日 2017年05月24日

  八幡浜市では、災害発生等の緊急時に児童(園児)の円滑な引渡しができるよう、引渡し照合票を活用することといたしました。

 つきましては、次の要領で引渡し照合票を作成していただき、お子様の所属の学校(園)にご提出ください。

 

1 引渡し照合票(別紙様式)の作成について

引渡し照合票(エクセルファイル:16KB)

 

「引渡し照合票」に必要事項を記入して、所属の学校(園)へ提出してください。    

 ※ 「引渡し照合票」は、学校(園)で保管し、引渡しの際に照合用として活用し ます。     

 ※ 「引渡し照合票」の記載内容は、お子様の所属学年(学級)間や児童クラブで共有します。

 

2 引渡しについて  

(1) 引渡しを行う場合について

 次のような非常変災等が発生した場合に、お子様の引渡しを行います。

 

【引渡し基準】  

○ 震度5弱以上の地震発生時

 ※ 震度4以下でも、授業や保育が実施できないと判断した場合は、引渡しを行います。その際、学校(園)から連絡をいたします。  

○ 避難勧告や避難指示が発令された場合     

 ※ 特別短時間大雨等  

○ その他、引渡しが必要であると判断した場合     

 ※ 学校(園)から連絡いたします。  

 

(2) 引渡しの方法について

  学校(園)では、次の要領で引渡しを行います。

① 引受けに来られた方の照合を、引渡し照合票により行います。
   ※ 引受人の方には、照合票の記載内容により照合が行われることをお伝えください

② 引渡し終了までは、原則として学校(園)又は避難場所で子どもたちの安全を 確保します。

③ 引渡し時には、渋滞や混乱が予想されますので、落ち着いて行動し、徒 歩で移動するなどのケースを想定しておいてください。

この記事に関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-21-6862

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